高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

H23・24 過去ログ

他の試験でも使える予想を・・・。

今回は、民法でいきましょう。 択一でもいいし、記述式でもいいですね。両方、当てちゃいましょう。 まず民法145の当事者を書きなさい、という問題が出てもいいように、しておきましょうか。 当事者とは、「時効により直接に利益を受ける者であって、間接…

行政書士試験まであと少し・・予想してみました!

宅建試験の方で忙しくしていて、すいません。 おそいですが、今回から行政書士試験の予想らしきものをしてみたいと思います。当たらないかも(弱気です)。範囲が広すぎですね。 今回は、憲法でして見ましょう。もしかしたら、法学で出されるかもしれないの…

いよいよ、今日が本番・・・ぜひ最高の演技を出して。

今日が本試験日ですね。待ちに待ったというところでしょうか。とうとうきちゃったというところでしょうか。 これまでやることはやってきたのですから、あとはきちんと問題文が読めて、キーワードが指摘できれば、自ずといつも通りの判断ができるはずです。答…

まだまだ諦めないぞ 第9弾 宅建 今年のH23 大予想。

今年の都市計画法は、地区計画をなんとか当てよう。あと1問は、開発行為だね。 まず、このイメージは、小さな街作りだね。住民の意見が主体だ。 よく出るのは、行為規制だ。土地の造成とか、建築物の建築とか、この場合、原則パターンは、知事の許可だった…

5問免除科目 第8弾 宅建 今年のH23 大予想。

もう試験まで時間がなくなってきた、予想するのもあと少しだね。 景表法がらみで予想しておきましょう。去年は2肢当てましたので、その勢いで今年も2つくらい取り上げます。 ひとつは、「建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セッ…

第7弾 宅建 今年のH23 大予想。

今回は、法令の大きな視点を。 今年は、公的機関を押さえておきましょう。 それを3つの法律を押さえておきましょう。 まず、国土法だ。 これは、国も都道府県でも市町村でも、契約の一方に係われば、規制されない。つまり、23条なら、事後届出は不要だ。 …

行政書士受験生も必見 第6弾 宅建 今年のH23 大予想。

今回は、民法の抵当権ところの判例を見ておきましょう。抵当権難しいですからね。 今年でそうなところは・・・。2つ程度かな。 一つめ「互いに主従の関係にない甲乙二棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事により一棟の丙建物となった場合、甲建物又は…

第5弾 宅建 今年のH23 大予想。

今回は、転貸借の場合の問題だ。賃貸借の終了がどう影響するかをちょっと押さえておこう。 終了する3つのパターンがあるね。穏やかに終了する場合がひとつ、期間を定めても定めなくても「正当理由があるとき」でないと終わらない場合だ。 次は債務不履行で…

第4弾 宅建 今年のH23 大予想。

今日は、法令をひとつ。 土地区画整理法から、換地処分の効力だ。でるぞー(いやでてほしい)。今年はオーソドックスに。 まずは、問題を。 「換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の…

行政書士受験生も必見 第3弾 宅建 今年のH23 大予想。

民法で「判決文」の事例が出るね。 今年は、瑕疵担保責任には注意だから、重要判例を紹介しておこう。 平成22年06月01日に出された最高裁の判例だ。 事例は、「売買契約の目的物である土地の土壌に、当該売買契約締結後に法令に基づく規制の対象となったふっ…

第2弾 宅建 今年のH23 大予想。

今回は、国土法をなんとか当てましょうか。 ひとつは、公的機関が絡む問題が絶対に出るぞーと講義ではいっているんですが、今回はそれとは違って、「事後届出で、不勧告通知はされないのか」という論点を指摘しよう。 これ、実は専門学校の生徒が質問してき…

第1弾 宅建 今年のH23 大予想。

では、税法から、やりましょうか。 昨年、今回取り上げるものと、最後になーんか気になっていた、「特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」が出るぞと、生徒達に言いました。 実際に出たときには手が震えました。生徒達も…

宅建今年H23の予想は・・・

宅建試験日まで、少し大胆予想をしましょうか。当たるかどうか分かりませんが・・・。 ひとつ言えることは、このブログを試験委員が見ても、もう直せないということでしょうかね。 講義でも、結構今言っています。ここがでるぞーと。 講師的には、今が一番神…

宅建 統計 不動産業の売上高・経常利益・・・・

さて、統計の4回目です。 最後としましょう。この4つで勝負することです。 売上高(営業活動によって得た収益)と経常利益(営業利益に営業外収益を加えこれから営業外費用を控除したあたあとの利益)の数字を今回覚えましょう。 平成21年度を覚えるんで…

宅建 統計 土地の所有権移転登記件数・・・

統計3回目です。以前の2つ、その重要ポイントいえますね。 今度は、平成22年の売買による土地所有権移転登記件数を押さえましょう。 数字は、1,154,026件です。ここは、年計ですね。 覚え方は、約115万件であることと、7年連続減少、この2つです。 …

宅建 統計 新設住宅着工戸数・・・

今回は、新設住宅着工戸数を書こう。 まず、気になるのが、今年は年度計(4/1〜3/31)で出題されるのか、年計(1/1〜12/31)で出題されるかだろう。 昨年は、年計でした。以前は、年度の方が多かったんですよ。 とりあえず、年計でいくと、ポ…

宅建 統計 地価公示の復習編・・・

地価公示の知識を覚えましたか。難しいですか。 復習をしましょう。どれだけ覚えているか。 ひとつ、いずれも前回よりも下がっている。 ふたつ、その下落率は小さくなっている(多少景気はよくなってきているのか)。 みっつ、ここ3年間は、住宅地でも商業…

宅建 統計 地価公示で1点・・・

宅建試験で、5問免除を受けない人は、問46から問50までを解かなければいけないのですが、そこに統計という問題があります。 見るからにやる気を失せてしまう問題です。 それは、とにかく覚えないと得点できないからですね。 多少、現在の状況(不況か否…

覚えた知識がいかされることの重要性

さて、今日はまず問題を解いてほしい。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 取引主任者Aが、甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録 (以下「登録」という。) 及び宅地建物取引主任者証 (以下「取引主任者証」という。) の交付を受けている…

その場で考えさせよう分析させようとする問題は感動だ・・・

過去問でも、良問もあれば普通の問題もある。変な問題も確かにある。 今日は、非常に宅建試験の良問を取り上げてみよう。 それは単に知識のみで解くのではなく、それを前提として、その場で分析したり、考えさせたりして、解かせる問題だ。 以下の問題がその…

宅建業法「定義」から“ここでいう取引”とはなーに

定義における取引には、8種ありますが「自ら貸借」」は入りませんね。 それは、規制法といっても、何でもかんでも規制するのではなく、必要最小限度で目的を達成できればいいからです。 憲法からいえば、憲法13条があるからですね。 行政書士・司法書士受…

消費税絡みの報酬計算は得意になっていますか?

消費税絡みの報酬計算は、得意にしよう 宅建業法で報酬の計算が非常に苦手な人がいます。 特に最後の消費税計算が・・・。 課税事業者ならまだしも、非課税事業者は最後に×1.025をやるのですから。 でも、この計算の簡単な計算方法を「宅建LIVE講義“宅建業法…

もうそろそろ“主語文末意識法”を身につけて・・・

今日、専門学校の授業では、借家(特別法の借地借家法の中の)を講義しました。 そこで、次の条文を読みました。まずは、みなさん読んでみてください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・ (解約による建物賃貸借の終了) 27条 建物の賃貸人が賃貸借の解約…

“主語文末意識法”をもう一回・・・

主語を本当にしっかり読めるようになったのか、以下の問題で再確認しておきましょう。 宅建の過去問です。かなりいい問題。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【平成6年度 問10】 Aは,A所有の建物を,Bから敷金を受領して,Bに賃貸したが,Bは賃…

解法テクニックのひとつ“主語文末意識法”がある・・・

前回では、組み合わせ問題を得意になった方が、今後国家試験では多く出題されるので、いいといいました。 さらに、読むテクニックとして、主語文末意識法がある。 実は、この方法はすでに基本事項を勉強するときに身についていなければいけないものなのです…

組み合わせ問題での宅建版の決定問題を・・・

組み合わせ問題は、一つ一つ判断して、その都度肢1から4をチェックしていくんでしたね。 これは忘れないで、・・。 では、宅建問題で、組み合わせのおもしろい問題を紹介しましょう。 平成18年 問いの43の問題です。 ・・・・・・・・・・・・・・・ …

最近各国家試験で花盛りの「組み合わせ」問題は得意ですか?

今回は、最低の知識があれば、今国家試験で、たとえば「司法試験」「司法書士」「行政書士」などの試験で、多く見られる“組み合わせ”問題なら解けることを実証しましょう。 上記、3つの試験で特に最近難化傾向の見られる「行政書士」の過去問を取り上げまし…

いよいよクライマックスか…

いよいよ最後のヤマにきました! これで、この論点は最終回にしましょう。これまでのテーマは、「○○後の第三者」でしたね。 そのルールは、そう原則は177条で処理する、しかし、唯一177条で処理しないものがある、それが「相続の放棄後の第三者」でし…

希望の光を・・・

とにかく私のできることは、ブログを書き続けることです。 第三者間紛争は、本当にこれで、最終にしたいですね。もう、ゴールは見えていますから。 さて、一つ残った課題は、すべて「○○後」の第三者においては、177条で処理するのではないということ、つ…

○○後の第三者の論点

前回のまとめをしていなかったんで、今回まとめますね。 3つめのパターンは、「〜後」の第三者の場合だということです。 “後”でなく“前”なら、通常一つ目のパターンでの処理でした。覚えていますか。 A→B→Cで、AB間で問題があったときの処理、それは原…