高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

もうそろそろ“主語文末意識法”を身につけて・・・


 今日、専門学校の授業では、借家(特別法の借地借家法の中の)を講義しました。

 そこで、次の条文を読みました。まずは、みなさん読んでみてください。

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(解約による建物賃貸借の終了)
27条  建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。

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 さあ、読んで、第一印象で思うことは?

 えー、なにが重要だか分からない。困ったな。

 そうですよ。「賃貸人」という主語ですね。まずは。

 賃貸借は、借りる方の「賃借人」もいるからですね。

 “貸”なのか“借”なのか、この一字が違うだけで、全く異なるんです。

 賃“借”人なら、民法のみの適用で、「3か月」となってしまうからですね。

 分からないとしても、「あー、そうか」と思っていただければいいんですが・・・。

 「なんのこっちゃ」とまだ感じてない方は、困ったもんです。

 また、いろいろなところで忘れた頃に、ブログでも書きましょう。

 では、また。

※上記『項目別過去問集』では、p94にありますので、お持ちの方はここで完璧にしておいてください。

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