行政書士受験生も必見 第3弾 宅建 今年のH23 大予想。
民法で「判決文」の事例が出るね。
今年は、瑕疵担保責任には注意だから、重要判例を紹介しておこう。
平成22年06月01日に出された最高裁の判例だ。
事例は、「売買契約の目的物である土地の土壌に、当該売買契約締結後に法令に基づく規制の対象となったふっ素が基準値を超えて含まれていたことが、民法570条にいう瑕疵に当たらない」とされたものだ。
原審は、瑕疵にあたるといったんだが、
最高裁は・・・「売買契約の当事者間において目的物がどのような品質・性能を有することが予定されていたかについては、売買契約締結当時の取引観念をしんしゃくして判断すべきだ」とした。
「当該売買契約締結当時、取引観念上、ふっ素が土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるとは認識されておらず、担当者もそのような認識を有していなかった」こと。
「ふっ素が、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるなどの有害物質として、法令に基づく規制の対象となったのは、本件売買契約締結後であった」ということ。
「本件売買契約の当事者間において、本件土地が備えるべき属性として、その土壌に、ふっ素が含まれていないことや、本件売買契約締結当時に有害性が認識されていたか否かにかかわらず、人の健康に係る被害を生ずるおそれのある一切の物質が含まれていないことが、特に予定されていたとみるべき事情もうかがわれない」ということ。
「本件売買契約締結当時の取引観念上、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるとは認識されていなかったふっ素について、本件売買契約の当事者間において、それが人の健康を損なう限度を超えて本件土地の土壌に含まれていないことが予定されていたものとみることはできない」から、本件土地の土壌に溶出量基準値及び含有量基準値のいずれをも超えるふっ素が含まれていたとしても、民法570条にいう瑕疵には当たらない」としたんだな。
客観的に単にみるのではなく(ふっ素が限度を超えて土地の土壌に含まれていたのは事実だから)、当事者の意思を非常に重視していることがわかるね。
建物建築工事の請負契約においても、意思を尊重した判例があるよ。
「耐震性の面でより安全性の高い建物にするため、主柱について特に太い鉄骨を使用することが約定され、これが契約の重要な内容になっていたにもかかわらず、建物請負業者が、注文主に無断で、上記約定に反し、主柱工事につき約定の太さの鉄骨を使用しなかったという事情の下では、使用された鉄骨が、構造計算上、居住用建物としての安全性に問題のないものであったとしても、当該主柱の工事には、瑕疵がある」としたんだ。
理解できた。
では、また。
※予想問題は上記「予想問題」を解いてみよう。
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