高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

第4弾 宅建 今年のH23 大予想。


今日は、法令をひとつ。

土地区画整理法から、換地処分の効力だ。でるぞー(いやでてほしい)。今年はオーソドックスに。

まずは、問題を。

「換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるため、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続する。」

これH17の過去問だが、あまり解けないんだなあ。○だけど、しっかり理解しておこう。

まあ、昨年の土地区画法のような問題はでないでしょう(そうなるようお願いだ)。

理解のポイントは、従前の宅地すなわち「昔の所」だね、そして、換地の方は「新しい所」で、そこに引っ越すのが換地処分だね。

で、引っ越すんだが、全部持って行くことができない、権利の中でも「地役権」だけは別だね。引っ越しに持って行かれない。

そんなイメージだ。通行地役権だからね。

「施行地区内の宅地について存する地役権は、行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。」

これH15の過去問題だね。○だ。

だから、最初の答えは、抵当権だから、持って行くことができるね。抵当権は、換地の上に存続していく。こんな感じだ。

では、また。

※予想問題は上記予想問題を解いてみよう。

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