高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

希望の光を・・・


とにかく私のできることは、ブログを書き続けることです。

第三者間紛争は、本当にこれで、最終にしたいですね。もう、ゴールは見えていますから。

さて、一つ残った課題は、すべて「○○後」の第三者においては、177条で処理するのではないということ、つまり「相続放棄」後の場合は、違うぞということでした。

ほぼ同じ相続の状況のときに起きる、「遺産分割」と比較するといいという提案だけ前回指摘して、考えてもらったのでしたね。

今日は、皆さんが発表です。あーそうか。発表できる状態ではないですね。

では、みなさんはしたつもりで、私が書いてみましょう。

遺産分割から、具体的に見てみましょう。

お父さんが病気で亡くなって、甲土地をAとBが2分の1づつ相続しました。

遺産分割とは、なんですか。これは、法律を勉強していなくても、だいだい想像がつきますね。

AとBが話し合って、もしそれがうまくいかなければ家庭裁判所が解決案を出していくものかなと、だいたい分かりますね。

裁判沙汰までにならないとして、AとBが話し合った結果、この土地はAが全部もらう代わりに、Bは他の財産をもらうことにしたとしましょう。どのような分け方でも、何でもいいわけです。ABが互いに納得した訳ですからね。

折角ですから、主な条文もあげておきましょう。
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(遺産の分割の基準)
第906条  遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

※いろいろ考慮しなければね。

(遺産の分割の協議又は審判等)
第907条1項  共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2項  遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3項  前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

※いつでも、100年先でも、いいのですねー。

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第908条  被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

※これ、あとで共有を取り上げますので、そこまで覚えていられるでしょうか。

(遺産の分割の効力)
第909条  遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

※これは遺産分割の前に出てきた第三者ということがわかりますか。さかのぼるのは、直に遺産がわたったとなるからです。

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ここでは、少し講義をしておきましょう。上記の909条ただし書の第三者は、遺産分割前の第三者を指しています。今問題としようとしている「○○後」の第三者ではありません。

ですから、条文がちょっとないのです。

ちなみに、このただし書の第三者が保護されるには、登記が必要です。

で脇道にそれないで本題。どうして177条で処理するかでしたね。その理由ですね。納得できるような。

もともと、ABの半分の持ち分があった→遺産分割で全部Aの物になった→しかしBが半分の持ち分をAに遺産分割したのにCに譲渡した。

という流れですね。この場合、もともとBの部分であった点につき、Aが勝のか、Cが勝のか、です。

この場合、177条でいくということにするには、最低でも2点必要でした。

ひとつは、二重譲渡“的”ということと、もうひとつは、負ける方もぼーっとしているから仕方がないじゃないか、といえることでしたね。ココが非常に重要。

二重譲渡、的ですから、無理矢理いっちゃいましょう。B→Cはまさに譲渡、Bの持ち分を遺産分割、要は自らの意思であたかも譲渡したようにしているといえれば、B→Aで、Bを起点とした二重譲渡と類似の構造だ、と屁理屈はつけられます、だからここはOKです。

あと、遺産分割はABの話し合いですから、Aは事情をよく知っているわけですね。つまり、Bの部分をもらったという認識をAはしていのですから、すぐに登記しようとすればできたわけです。Cより早くできたはずでしょう。

以上から、177条で処理できるわけです。だから、判例はこのルールをとったのでした。

あれ、今回は相続放棄後がメインでしたが、また長くなってしまいました。この次に必ず、必ず、書きます。では、また。

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