もう試験まで時間がなくなってきた、予想するのもあと少しだね。 景表法がらみで予想しておきましょう。去年は2肢当てましたので、その勢いで今年も2つくらい取り上げます。 ひとつは、「建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セッ…
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