高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

行政書士受験生も必見 第6弾 宅建 今年のH23 大予想。


今回は、民法の抵当権ところの判例を見ておきましょう。抵当権難しいですからね。

今年でそうなところは・・・。2つ程度かな。

一つめ「互いに主従の関係にない甲乙二棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事により一棟の丙建物となった場合、甲建物又は乙建物を目的として設定されていた抵当権は、丙建物のうち甲建物又は乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続する。」

合体で別の建物になるということで、当然なくなるということも考えられるのでね・・。

あと1つ「 抵当権者は、抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き、右賃借人が取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができない。」

上代位は、抵当権の直接の「債務者(上記の所有者のこと)」が受け取るお金に追及できるからだね。

この程度は追加してのぞもう。

では、また。

※予想問題は上記予想問題を解いてみよう。

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