高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

第2弾 宅建 今年のH23 大予想。


今回は、国土法をなんとか当てましょうか。

ひとつは、公的機関が絡む問題が絶対に出るぞーと講義ではいっているんですが、今回はそれとは違って、「事後届出で、不勧告通知はされないのか」という論点を指摘しよう。

これ、実は専門学校の生徒が質問してきたものです。

こういうの、結構出るんだな。でも、このような質問する子はすごいでしょ。

事前届出ではあって、「事前届出後6週間以内であっても、勧告しない旨の通知を受けたときは、契約を締結できる」ね。早く契約したいから。

また、「事前届出後6週間以内に、勧告不勧告いずれの通知も行われなかったときは、契約を締結できる」ね。

これが事後届出の場合にはどうか、と言う論点なんだ。

事後届出は、法律上は、不勧告通知は義務づけられていない、というのが正解だね。便宜上このような不勧告通知をしていることはあるそうだ。

だから、「事後届出日から起算して3週間以内に、土地利用審査会の意見を聴いて、土地の利用目的について必要な変更をすべき勧告又は勧告しない旨の通知をしなければならない」という質問が予想される。

で、答えは×だね。

あ、ちなみに「事後届出があった日から起算して3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、3週間の範囲内において、当該期間を延長することができる」ね。

必ず出ろ!と念じました。

では、また。

※予想問題は上記予想問題を解いてみよう。

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