高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

2016-06-01から1ヶ月間の記事一覧

うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) の宅建業法作問・・・。

うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) では、宅建業法だけでも、80問(4回×20問)あります。 さらに各問題では、4肢ありますから、論点は80×4で320の論点を質問できます。 まあ、これだけやれば、鬼に金棒でしょう。 できるだけ、宅建業法の問…

理由をきちんと覚えることの大切さを・・・。

理解することの大切さ、それがあれば、さらにはそれを使って応用できるはずですね。 では、具体例で見てみましょう。 『Aは、自己所有の土地をBに売却しました。さらに、Bは転売目的でしたので、Cに売却しました。しかし、Bの代金債務が滞っていて、そ…

理解するとは納得もすることだ・・・。

理解することが、法律を勉強する上で一番大事です。 ということを言いました。 それは一つは、どうしてそうなっているかを知ること、そしてそのようになっていることを自分なりに納得することです。 法律を勉強すると、よく趣旨とかがかいてあると思います。…

今年も権利0作戦・・・。

去年も同じ作戦でした。 予備校などでも、権利は講義では半分終了した所だと思いますが、これまで全くダメな人も、ここから巻き返しができます。 実は、権利0点でも、合格する目標を掲げています。 それは、業法20点、法令7点とることが第1の目標だから…

借地借家法−25条をみてみよう・・・。

定期借地権を学習する前に、25条を先に見ておきましょう。 ここは借家と比較するといいでしょう。 その25条とは、・・。 ・・・・・・・・・・・ (一時使用目的の借地権) 第二十五条 第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二…

理解してから覚えよう・・・。

読者の声から、 「(わたしのですが)著書は随所に「理由」が書かれているので機械的暗記量がぐーっと減ります 赤本、白本、黄色本と持っていますが、これに25時間足せば受かる自信がついてきました。」 とのお言葉をいただきました。 書く方としても、良か…

借地借家法−19条・20条をみてみよう・・・。

今回は、賃借権の譲渡・転貸の問題を扱います。 まず、民法ではどうなっているかを理解します。 ・・・・・・・・・・ (賃借権の譲渡及び転貸の制限) 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することが…

「最短25時間」の本は“どのような受験生”に読んでいただきたいか・・・。

「最短25時間」の本は“どのような受験生”に読んでいただきたいか・・・。 もうすぐ販売です。 この本の活用の仕方を書きます。 この本をおそらく受験生のみなさんは、全くの初めての方が、基本書としての位置づけでは購入しないと思いますから、そのコンセ…

借地借家法−11条をみてみよう・さらに続きです・・・。

前回続きです。 まず、条文をもう一度見てみましょう。 ・・・・・・ (地代等増減請求権) 第十一条 地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その…

借地借家法−11条をみてみよう・・・。

今回は、11条です。 この請求権は、試験ではよく借家関係ででますが、借地の地代でも同じ内容ですから、ここで学習します。 民法には、特に賃料については規定ありません。それは、賃料は国から強制されて決めるものではなく、当事者の合意で自由に決めない…

質問コーナー(地区計画)・・・。

地区計画のイメージはできていますか。 地区ですから、地域住民の意見が反映されやすいものですね。大きいと関心なくなるものですから・・・。 で、身近な行政町は市町村であって、都道府県でhないということも出てきます。 そして、小さな街作りですから、…

管理業務主任者試験手続き発表・・・。

今年の管理業務主任者試験についてです。 期日は、平成28年12月4日(日) 午後1時〜3時です。 受験申込の申込期間は、平成28年9月1日(木)〜平成28年9月30日(金)です。宅建申込み期間の2月後です。 興味のある方は、 一般社団法人マンシ…

択一特有のテクニック等がある・続き・・・。

択一を得意に変える一つの方法として、 ○か×かがはっきりするまで、悩むことを避ける方法があります。 つまり、よく分からなければ、△をつけなさい、ということです。 これは、各肢は、二度読みはしないことが択一のテクニックなのです。 するとしても、二度…

借地借家法−10条をみてみよう・さらに続き・・・。

実は、更に続きがあります。 しかし、条文はほとんどありません。それでも、紛争は生じますから、訴えがあり、裁判所はルールを提示して、結論を出さないといけません。 裁判拒否は出来ないからです。つらいところです。 その判例を見てみましょう。 実は、…

特に時間がない人は・・・。

うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ) は、科目内容として、25項目になっています。 各項目では、内容の濃淡がありますので、平均して約1時間が最も早い学習の仕方です。 よって、合計で25時間を最短としました。 時間が…

借地借家法−10条をみてみよう・続き・・・。

10条の2回目の講義です。 まず1項から見てみましょう。 ・・・・・・・ 第十条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。 ・・・・・・・ この「その登記」と…

企業・団体まるごと研修・・・・。

これから、企業、団体の方で、宅建研修をお考えの方は、教材がまず重要になります。 直前のテキストを何を使うかによって、効率的に合格点に達するかどうかになるからです。 まずは、下記アドレスに、お気軽にご相談下さい。 ・・・・・・・・・・・・・・・…

借地借家法−10条をみてみよう・・・。

今回は、10条です。 特に1項と2項です。試験でも、重要なところです。宅建試験だけではないです。 この条文は、借地権の対抗力を認めた規定です。 民法にも、同じような対抗力が認められています。それを見てみましょう。 ・・・・・・ (不動産賃貸借の対…

択一特有のテクニック等がある・・・。

これからは、基本的知識をしっかりおぼえることだけでなく、それを問題を通じて出せるようにしていかないといけません。 それには、択一式問題をある程度、解く練習も必要です。 とにかく時間内に読んで、解けなければ、覚えた知識も絵に描いた餅です。 その…

表紙登場・最短25時間~最後の切り札~ ・・・。

うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ) の表ができました。 以下のようになっています。 ぜひ、よろしくお願いします。 では、また。 うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)高橋克典週刊住宅新聞社…

最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ) ・・・。

うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ) がいよいよ7月5日から発売。 内容の紹介 ・・・・・ ・最短25時間で合格レベルへ到達できる! 宅建業法10時間+法令上の制限6時間+権利関係7時間+その他2時間。 ・1、2点差で泣かないため…

うかるぞ宅建「直前予想問」(週刊住宅)好評発売中です・・・。

2016年版うかるぞ宅建士 直前予想問 好評発売中。 内容の紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●昨年の第1回宅建士試験を含め、過去出題された本試験問題約30年分の論点を詳細に分析した、本試験形式50問の予想模試4回分を収載。どこよりも詳…

「うかるぞ宅建士 直前予想問」昨年の的中・・・。

今回も、『うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分)』2016年版(うかるぞシリーズ) で多くを的中させたいです。 昨年、法令でもズバリ的中しましたので、書いておきたいと思います。 今回の予想問の的中の箇所では載せてありません。 紙面の都合上です。 都市計…

借地借家法−7条から8条をみてみよう・・・。

今回は、前回の続きです。 第2話、更新した期間のときに、建物が滅失したときの論点です。 当初とどう違うのでしょうか。更新ですから、建ててから4、50年経って、建物が朽ち果てることもありますね。もう十分使ってきたからです。そうすると、借地権者…

借地借家法−7条から8条をみてみよう・・・。

今回は、借地で最も難解な箇所を学習しましょう。 どういう状況での紛争かですが、土地を使用している期間中に起きる問題です。 つまり、建物を使用中に、建物が火事とか、台風とかで、全部滅失したときの論点です。このとき、まず借地権は、当然終了しませ…

マンション管理士試験の発表がありました・・・。

今年のマンション管理士試験試験について発表がありました。 期日は、平成28年11月27日(日)で、時間は、午後1時〜午後3時です。 受験申込の申込期間は、平成28年9月1日(木)〜平成28年9月30日(金)です。宅建申込み期間の2月後です。 …

業法の各書面の比較がすぐいえますか・・・。

専門では、本格的に宅建業法に入りました。 予備校では、3分の2の業法が終わりました。 3大書面まで終わっています。 その三大書面では、記載事項が重要です。 しかも各記載事項での内容が微妙に異なっている点もあり、比較して覚えておかないといけない…

借地借家法−13条をみてみよう・・・。

前回は、5条、6条で少し授業を延長してしまいましたから、今回はなるべく少なく講義します。できるかな。 今回は13条です。前回では、借地権者は「契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む)」でものすごく保護されていたことを学びま…

借地借家法が終わった人へ・・・。

専門では、もう借地借家法が終了しました。 独学で勉強している人でも、終わった人もいるかも知れません。 この分野は、権利関係の14点中、借地借家法は毎年2問出題されます。 借地1問、借家1問です。昨年は、借家2問でしたが・・・。 専門では、この…

うかるぞ宅建「直前予想問」(週刊住宅)好評発売中です・・・。

関東は、雨が降っています。梅雨入りも始まっています。 こういうじめじめした日でも、受験生は勉強ガンバらないといけません。 気分を変えて、予想問、たとえば宅建業法の科目が終わっているなら、第1回の20問のみといてみるのもいいかもしれません。 今…