高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

その場で考えさせよう分析させようとする問題は感動だ・・・


過去問でも、良問もあれば普通の問題もある。変な問題も確かにある。

今日は、非常に宅建試験の良問を取り上げてみよう。

それは単に知識のみで解くのではなく、それを前提として、その場で分析したり、考えさせたりして、解かせる問題だ。

以下の問題がその一つだ。読んで見てほしい。

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取引主任者の登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。【平成12問33肢3】
3 取引主任者Cが、登録を受けている都道府県知事から事務禁止の処分を受け、その禁止の期間中にCからの申請に基づくことなく登録を消除された場合は、事務禁止の期間が満了するまでの間は、Cは,新たな登録を受けることができない。
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この「申請に基づくことなく登録を消除された場合」というのは、テキストでは直接書いてない言葉だから、だれもその場で知識だけでは解けないわけだね。

日頃の勉強がものをいう。

では、問題を分析した結果、この知識で解けばいい、という感じで解くんですね。

そうすると、どう分析できるかというと、登録消除処分の場合が考えられますね。

さらに、消除処分事由の中の理由を思い出します。

その中で「その登録消除が宅地建物取引業法68条の2第1項2号から4号までの事由によるとき」なら、事務禁止期間が満了しても、その処分の日からですが、5年間は登録を受けることはできませんね。

では、「上記以外の事由」ならどうか。

上記で挙げた理由以外の登録消除処分による場合ですから、たとえば、成年被後見人になってしまったときなどがありますね。

しかし、“すぐに”つまり1日で病気が治って審判が取消されることもあり得ます(ないか)。

そして、すぐに登録を申請したら、事務禁止期間満了前であっても、いずれも要件に該当せず、当該登録を消除されたことを理由に登録を拒否されることはないということだね。

まあ、こちらはあまりないということで、最初の5年間待つ方を思い浮かべれいいでしょう。

この肢ひとつで、こんなに復習できるでしょ。

過去問すごーい。項目別過去問を5回も説く意味が分かりましたか。

では、また。

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