高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

第1弾 宅建 今年のH23 大予想。


では、税法から、やりましょうか。

昨年、今回取り上げるものと、最後になーんか気になっていた、「特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」が出るぞと、生徒達に言いました。

実際に出たときには手が震えました。生徒達も、きっと私と同じ、「おい、出ちゃったよ」と感動したでしょう。

実は後で聴いたら、合格者はそのように言ってくれましたが、不合格者は印象に残っていないということでした。これが、合否の差です。

今年譲渡所得がでそうな気もしますので、今回はそれを当てるぞといっておきます。

特に、「特定の居住用財産の買換えの課税の特例」です。住み替えた方が高い場合は、借金しているから、課税されないというものだね。

譲渡資産については、4つ言えるようにしておこう。

1つ目は、所有10年超

2つ目は、居住10年以上

3つ目は、譲渡に係る対価の合計額が2億円以下

4つ目は、当該個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるもの つまり今住んでいなくても3年間はOK

買換資産は、2つぐらいは言えるようにしておきましょう。

1つ目は、居住用家屋の床面積は50平方メートル以上

国税ですから、上限はありませんよ。

2つ目は、家屋の敷地の用に供する土地の面積は500平方メートル以下

まずは、これだけでも覚えておきましょう。そして、この特例、他の特例と相性悪いね。

当たったら報告を・・・。

では、また。

※予想問題は上記予想問題を解いてみよう。

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