高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

2012-06-01から1ヶ月間の記事一覧

卒業生・・。

今日は、専門の卒業生が学校に寄ってくれました。 卒業4年めかあ。 生徒のときの印象と、社会人として、優秀なセールスマンになっている今の状態とを見比べ、すごい差がありました。 人は見かけによらないです。 でも、活躍している姿と、学校で勉強したこ…

7月はすぐそこ・・。

もうすぐで、7月ですね。 願書のうけつけです。 ここからは、一気に試験日まできてしまいます。 感覚的に・・ですが。 そろそろ、だいたいの科目イメージができていると思います。 問題も解きながら、よしと思うこのごろでしょう。 あとは、予想問題などに…

借家からも1点・・・。

借地借家法は2問です。 もう1問は借家から。 範囲も、明確ですし、ここも必ず1点でますから、得点源にしておきましょう。 どこからでも、こい、です。 借り主保護で、ただ定期借家権等の2つが例外ですね。 特に、終了の仕方をしっかり理解しておきましょ…

借地は必ず1点ゲット・・。

借地借家法は2問です。 1問は借地から。 範囲も、明確ですし、必ず1点でますから、得点源にしておきましょう。 どこからでも、こい、です。 借り主保護で、ただ定期借地権の3つが例外ですね。 原則更新のパターンも理解しておきましょう。 建物の滅失の…

民法の賃貸借では・・・。

民法の賃貸借では、特に終了の問題があります。 売っているわけではありませんから、いつかは終了して戻ってくるんですよね。賃貸借は。 だから、どういう形でおわるのか、更新されるのか、が重要です。 特に、賃料より存続期間に関することが一番大切だと、…

借地借家法の2問・・。

権利分野で、必ず2問出題される「借地借家法」があります。 この法律は、絶対に得意分野にしておきましょう。 趣旨も、借り主保護で、難しくないですね。 借地1問、借家1問、そして、民法の賃貸借をベースにどのように修正されているか、インプットしてお…

願書提出まで、もう少し・・。

いよいよ、宅建の願書提出の時期になってきました。 この7月の時期までには、だいたいの科目の制覇がなされていることが理想ですね。 最後の、5点分はともかく、主要3科目と税法と鑑定などのところまでは、押さえておきたいところですね。 とにかく7月末…

法令上の制限へ・・。

専門学校では、急遽、法令上の制限を講義することになりました。 シラバスだと、区分所有ですが、夏合宿のためということで、少し法令上の制限をやることになりました。 久しぶりにやってみて、法令上の制限は覚えることはおおいですね。 うまく計画を立てて…

台風、あめ、・・・梅雨。

ここのところ、天気が良くないですね。 喉が痛い、調子が悪い・・人も多いです。 健康管理も、重要な合格の要素です。 大事にしましょう。 私も、ここのところ喉の調子が焼くありません。 講義するには、のどが重要だ。 では、また。 ☆『法律のカンタン思考…

さらに・・。

債権各論、売り主の担保責任以外には、委任とか請負もそろそろ危ないかもしれません。 それほど難しいものではなく、過去問も基本が出題されていますから、基本的知識をしっかり押さえておきましょう。 ※宅建110番 スイスイLIVE講義 第19講 です。 …

債権各論での目玉・・。

なんといっても、債権各論では、売り主の担保責任ですね。 民法でも、宅建業法でも、出題されそうですし・・。 まず、6つの項目をさらさらといえますか。 そして、悪意の買い主でも認められる場合をいえますか。3つですね。 こういう地道な努力を惜しまず…

調子はどうですか・・。

調子はいかがですか。 宅建も行政書士も、受験生の方は、勉強が半分くらい進んだでしょうか。 特に、行政書士の方は、ボリュームがありますので、まずは行政法関連のめどができてきましたか。 過去問、5年程度でなくできればより多くときましょう。 では、…

債権各論のさらにポイント・・・。

債権各論、同時履行の抗弁権とか危険負担とか、解除とか、通常双務契約だからこそ認められるものがありました。 それ以外では、有償性から認められる論点がありますね。 それは、売り主の担保責任ですね。 今年も、出題されるでしょう。きっと。行政書士でも…

さて、債権のポイントですが・・。

去年の宅建試験では、債権譲渡と相殺が債権総論で出題されました。 出る出ると主張していた点ですが、相殺の方はちょっと難しかったかもしれませんね。 でも出ると構えて見るのと、そうでないとは気持ちの面でだいぶ違います。 今年も、債務不履行とか連帯債…

講義で一番疲れるところ・・。

講義で一番疲れるところは?と聞かれたら。 もちろん、肉体的なところですが・・。 声はもちろんですが、私は、手のひらです。 だんだん疲れてくると、立っていることが疲れて、どうしても教壇に手をついてしゃべっています。 ですから、何時間も講義すると…

今年の債権総論からの出題は?

さて、今年の宅建試験、債権総論部分での出題は、何処か? うーん、一つは、「多数当事者の関係」か 連帯債務とか保証ですね。 もう一つは、債務不履行かな。 特にこのあたりは要注意です。 前者では、原則−相対効、例外−絶対効、きちんと暗記してますか。 …

債権の各論は・・。

債権の各論は内容が多いすが・・。 双務契約が前提に問題となるものとして、 同時履行の抗弁権、危険負担、解除があります。 それらの問題点が、整理されていますか。 ※宅建110番 スイスイLIVE講義 では、第36講 です。 では、また。 ☆ 日本一薄い…

おしかった・・。

昨日のW杯サッカー、対オーストラリア戦ですが、惜しかったですね。 勝てた試合でしたね。 今度のイラン戦がまたまたポイントとなりました。 頑張れ、日本・・。 では、また。 ☆ 日本一薄い宅建基本テキストor中身が濃いテキスト 宅建110番 スイスイL…

さて、次は債権分野だ・・。

物権まで、順調にきましたか? 債権は、総論と各論があります。 その総論ですが、今年はどこが出そうでしょうか。 一押しは、連帯債務or保証債務でしょうか。 あと、債務不履行にまつわる問題でしょうか。 連帯債務とか保証の切り口は、ある債務者のもとで…

サッカー ユーロ2012 すごい・・・

日本では、W杯予選で盛り上がっていますが、さらにおもしろいのはユーロ2012ですね。 スピードが違う・・。 あ、バレー男子は残念でしたね。バレーもやってましたので、非常に残念です。 私は、まえに小学校の少年団でサッカーのコーチをしているといい…

覚える時間を・・。

ちょっと、ショックだったのは、あれだけ覚えておくことといったことが実践されていないときです。 試験に合格するため、重要な事項については、しっかり覚えることが重要ですね。 それを試すには、簡単なテストをします。 普通は、この時期ですから、半分の…

ルールって、シンプルじゃないと・・。

法律のルールは意外とシンプルなんですよ。 だから、大変じゃあないんです。 対第三者紛争は、条文では、2つのパターンです。 A→B→C でABで無効か取消か解除などの場合ですね。ACどっちが勝つの? もう一つは、A→B・A→Cでいわゆる二重譲渡の場合…

今年はスポーツの年・・。

今年は、オリンピックがあり、サッカーではW杯予選があり、スポーツ花盛りです。 試合で普段の力が出ることが重要です。 これは、勉強でもおなじでしょう。 特に、精神力も最後では重要になってきます。 少し、スポーツ選手を見習って見ましょう。 では、ま…

少し法律をかじって見たい方は・・。

やはりいきなり法律の内容は、という方に、ぜひ上記掲載の「法律のカンタン思考術」をよんでほしいです。 条文、特に民法の条文を使い、解説しました。 前回の「法律脳」より、より易しく書いてます。 法律を全く見たことのない方(?)でも、すーっと入って…

なぜ、鋭い質問がでるのか・・。

講義をしていて、一番うれしいのは、よく考えた質問がでることです。 まあ、そういう質問はなかなかでませんが・。 でも、何年かに一度はあります。 いつも言うんです。 講義では、いろいろ考えて聞いてくださいね。 これ、こういうことですよね。 と、繰り…

物権「物権変動」のポイントは・・・。

民法総則もなんとかイメージできるようになったところで、物権の変動の問題です。 この前提に、物権とはなにか10種類ですから、なんとか覚えてから、進むといいでしょうか。 それもやだという人は、物権の中心は、所有権ですから、それに置き換ましょう。 …

では、物権の体系は・・。

民法総則の次は、物権法ですね。 大きく物権総論と担保物権に分かれます。 物権とはなにかでは、民法は10種類の物権を認めていますので、まずその言葉だけでも覚えることです。 そうすると、すーと理解できますよ。 あと、物権総論では、物権変動と共有が…

宅建受験生、頑張れ・・。

民法総則の項目を大雑把にに見てきました。 この項目を、宅建予備校では、1コマか2コマで終えてしまいます。 法学部生なら、1年かけてやる項目ですね。 ですから、これで宅建試験合格を目指すのですから、あとは過去問などで理解をより深めましょう。 で…

民法総則の「時効」の体系・・。

最後の時効ですね。 2つあります。 取得時効と消滅時効です。 前者は、権利の取得ですが、所有権ですね。問題となるのは。 その要件は、特に3つです。チェック時効はね。 所有の意思の有無、10年間か20年間の問題、占有の継承の論点、ですね。 消滅時…

民法総則の「代理」の体系・・。

次は、代理ですね。 まず、有効な代理の論点をつぶします。 今年は、無権代理がぽいんとかな。 まず、本人を保護しないとね。これは無権代理の効力だね。 そして、相手方の保護。4ついえるでしょうか。 催告権、取消権、無権代理人の責任追及、表見代理です…