高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

覚えた知識がいかされることの重要性


さて、今日はまず問題を解いてほしい。

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取引主任者Aが、甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録 (以下「登録」という。) 及び宅地建物取引主任者証 (以下「取引主任者証」という。) の交付を受けている場合において、

2 Aは、取引主任者証の有効期間の更新を受けなかったときは、取引主任者証を甲県知事に返納しなければならず、甲県知事は、Aの登録を消除しなければならない。(平成12年 問32 肢2)
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 答えは、×だね。

まず、知識から確認しよう。

試験に合格したら、取引主任者になるためには、2つのハードルを経なければいけない点は覚えているかな。

それは、登録をまず受けないと話にならないこと、さらに取引主任考証の交付を受けることが必要だ。

そして、登録を受けなければ取引主任者証の交付を受けられないが、この交付を受けるかどうかは任意であることも理解できているかな。

ここが、知識をアウトプットできるポイントだ。

要は、登録という土台の上に、取引主任者証が乗っているというイメージが確立されているか。みなさんどうでうか。

以上を理解できていることを前提に、「登録が消除されると取引主任者証も失効する」という点が理解できているか。

悪いことなどをして登録が消除されると、登録がなければ取引主任者証を交付できませんので、やはりこれも失効せざるを得ない。

これ土台がなくなるからだ。

一方、「取引主任者証が失効しても登録は有効である」という点は、取引主任者証は5年で更新しなければいけないが、それをするかどうかは自由だからそれをしなかったとき、その取引主任者証は失効する。

しかし、別に悪いことをしていないのなら、登録まで消除されることはない。

つまり、土台だけは残るというイメージだ。

そこで、もう一度先ほどの問題を再度みてほしい。

基本がこのようにできていれば、×を自信を持ってつけられるね。

では、また。

項目別過去問では、p274から275にある。

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