高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

2011-10-01から1ヶ月間の記事一覧

問題集も原稿完成しました・・。

先に、テキストは完成、あ原稿ですが、したといいましたが、今日で、何とか問題集の原稿は完成しました。 なんとか、年内に出版間に合うでしょうか。間に合わせたい。 この問題集も、先のテキストと同様、従来と異なったものを提供しようといろいろ工夫しま…

ちょっと不可能なことも頑張って・・・。

さて、一段落ついたところで、いろいろな目標等を今後実現していくことに思いめぐらせていると思います。 可能なものなら、そんなに頑張らなくてもいいんですが(?)、少し難しいものについては、とにかくあきらめず努力することが必要と思います。アタックで…

宅建の次は・・・。

私が講義している専門学校では、宅建の次は、管理業務主任者とかマンション管理を取るよう指導し、学生は勉強中です。 宅建と重なっている科目も多く、特に管理業務主任者は合格しやすい資格だからです。 合格するということで、どんどん生徒は伸びていきま…

宅建試験の答えの美学・・。

今回は、試験を終わってまだ少し時間があるときに、何もすることがなければ(やっぱり、付け間違いをチェックしてください)、肢1は何個かな、肢2は何個かな、肢3は何個かな、肢4は何個かな。 と数えてみるとおもしろしかも(やっぱり、ミスをチェックし…

生徒or受講生と議論できる喜び・・・。

講義をしていて、うれしくなることがたくさんあります。だから、やめられないのか。 一つは、合格してくれることもありますが・・。 でも、それだけではありませんね。 授業を真剣に聞いてくれることも非常な喜びです。ウキウキしちゃうくらい、うれしいです…

待望の宅建「テキスト」「過去問解法のテクニック」出版予定・・乞うご期待

平成23年の宅建試験も終わり、その合格発表を待つだけになりましたね。 すでに、来年の試験に向けてリベンジをする人、新しくチャレンジしようと思っている人・・がいると思います。 私も、来年チャレンジする人の役に立つように、今急ピッチで「宅建のテ…

知らない知識が出題されたら、どうしますか。

今回は、勉強してこなかった知識、単語などが試験で出題されたときに、どうしますか。 今年の宅建試験で、問18の建築基準法に関する問題です。 1 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関…

2肢類似のときの解法テクニック!

皆さん宅建でよーくわからない問題がでたときの対処方法知っていましたか。 まず、手に負えない問題だから、適当に肢3につける? それもすばらしい。どうせできないのですから。 もっといい方法は? その4肢のなかで、もし2肢が類似の肢だったら。 何度で…

今日も頑張ろう・・・。

試験の結果は・・気になるところですが。 さて、今日は、N校舎の速報会です。どうかな。 予め聞けばいいんですがね。 開講当時から、受講生人数は少なかったんですが、皆さんあまり欠席もせず、最後まで受講してもらえました。 しかし、模試等の成績はほと…

気になる合格ラインですが・・・。

気になる合格ラインですが・・・。 まだ1週間も経っていないのですが、受験生特に33点から36点の人は、夜も眠れないのでしょうか。毎年のことですが・・。 なんで、あの問題を解けなかったのか、直前に何で答えを変えてしまったのか、どうして授業をき…

宅建試験から、行政書士の問題を予想してみよう・・。

今回は、民法で行政書士でも出題されそうな論点を取り上げましょう。 今年の宅建 問8です。 新傾向でしたが、正答率は非常に高かったですね。 問題文「AがBに対して金銭の支払いを求める場合における次の記述のうち、AのBに対する債権が契約に基づいて…

国土法を総括しましょう・・・

毎年、国土法 正答率悪いですね。法令の1問目からかな。 今回も、非常に悪い。 だから、難しいか、というとココをうまく勉強していれば、合格するわけですから、総括を。 私の授業では、1、2回ほどいった点を見逃さないことでしたね。できるためには、授…

法令上の制限の総括を・・・

今回は、都市計画法の問題を取り上げよう。問16 正解肢だった肢2です。 この問題を解けましたか。 「準都市計画地域については、都市計画に、高度地区を定めることはできないが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。」という問題です。…

宅建試験から学んだことから、行政書士等他の資格に生かそう・・・

宅建本試験問題から、行政書士試験問題を大胆に予想しよう!! 宅建試験で、判決文の問題(問9)が出題されました。 正答率は高いのですが、今後他の国家試験で、特に今年の行政書士試験でも狙われるので、ここで学習しておきましょう。反省と共に、他への…

宅建試験、編入試験お疲れ様でした・・・。

1年に1回しかない、試験ですから、緊張もあったと思いますが、思いっきり力を出せましたか。 民法は少し去年より、細かい問題が少なく、思った以上に得点できたのでは。 しかし、それでも宅建業法で、安定して高得点を出さないと、安心して合格点をとれま…

いよいよ、今日が本番・・・ぜひ最高の演技を出して。

今日が本試験日ですね。待ちに待ったというところでしょうか。とうとうきちゃったというところでしょうか。 これまでやることはやってきたのですから、あとはきちんと問題文が読めて、キーワードが指摘できれば、自ずといつも通りの判断ができるはずです。答…

まだまだ諦めないぞ 第9弾 宅建 今年のH23 大予想。

今年の都市計画法は、地区計画をなんとか当てよう。あと1問は、開発行為だね。 まず、このイメージは、小さな街作りだね。住民の意見が主体だ。 よく出るのは、行為規制だ。土地の造成とか、建築物の建築とか、この場合、原則パターンは、知事の許可だった…

5問免除科目 第8弾 宅建 今年のH23 大予想。

もう試験まで時間がなくなってきた、予想するのもあと少しだね。 景表法がらみで予想しておきましょう。去年は2肢当てましたので、その勢いで今年も2つくらい取り上げます。 ひとつは、「建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セッ…

第7弾 宅建 今年のH23 大予想。

今回は、法令の大きな視点を。 今年は、公的機関を押さえておきましょう。 それを3つの法律を押さえておきましょう。 まず、国土法だ。 これは、国も都道府県でも市町村でも、契約の一方に係われば、規制されない。つまり、23条なら、事後届出は不要だ。 …

行政書士受験生も必見 第6弾 宅建 今年のH23 大予想。

今回は、民法の抵当権ところの判例を見ておきましょう。抵当権難しいですからね。 今年でそうなところは・・・。2つ程度かな。 一つめ「互いに主従の関係にない甲乙二棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事により一棟の丙建物となった場合、甲建物又は…

第5弾 宅建 今年のH23 大予想。

今回は、転貸借の場合の問題だ。賃貸借の終了がどう影響するかをちょっと押さえておこう。 終了する3つのパターンがあるね。穏やかに終了する場合がひとつ、期間を定めても定めなくても「正当理由があるとき」でないと終わらない場合だ。 次は債務不履行で…

第4弾 宅建 今年のH23 大予想。

今日は、法令をひとつ。 土地区画整理法から、換地処分の効力だ。でるぞー(いやでてほしい)。今年はオーソドックスに。 まずは、問題を。 「換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の…

行政書士受験生も必見 第3弾 宅建 今年のH23 大予想。

民法で「判決文」の事例が出るね。 今年は、瑕疵担保責任には注意だから、重要判例を紹介しておこう。 平成22年06月01日に出された最高裁の判例だ。 事例は、「売買契約の目的物である土地の土壌に、当該売買契約締結後に法令に基づく規制の対象となったふっ…

最後の追い上げだ・・・

出版などで問題集を出していますが、それらの読者には直接顔を見てアドバイスができません。 でも、予備校のF校舎とかN校舎、または専門学校では、直接生徒の顔を見て、指導ができ、アドバイスができます。 特に、専門学校の生徒達は、素直な子が多い。こ…

第2弾 宅建 今年のH23 大予想。

今回は、国土法をなんとか当てましょうか。 ひとつは、公的機関が絡む問題が絶対に出るぞーと講義ではいっているんですが、今回はそれとは違って、「事後届出で、不勧告通知はされないのか」という論点を指摘しよう。 これ、実は専門学校の生徒が質問してき…

まだまだ覚えてませんね

今日も、特別講義でしたが、覚えている量が受験生としては、まだまだ足りません。 基本的なことしか質問していないのに、答えられないのです。 だんだん不安になってきました。 もう少し、力を入れて基本的なところは覚えておきましょう。 試験では、そのよ…

第1弾 宅建 今年のH23 大予想。

では、税法から、やりましょうか。 昨年、今回取り上げるものと、最後になーんか気になっていた、「特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」が出るぞと、生徒達に言いました。 実際に出たときには手が震えました。生徒達も…

宅建今年H23の予想は・・・

宅建試験日まで、少し大胆予想をしましょうか。当たるかどうか分かりませんが・・・。 ひとつ言えることは、このブログを試験委員が見ても、もう直せないということでしょうかね。 講義でも、結構今言っています。ここがでるぞーと。 講師的には、今が一番神…

今日気の付いたこと・・・

今日は、予備校で特別講座がありました。 いわゆる直前予想講座みたいなものです。 そこで、気の付いたことは、これまで答練などでいってきたことを実践していない人が多いということです。 分かっているけど、本当に分かっていないのでしょうね。 勉強がで…

最終会だ! 三大書面をおぼえるぞ 第14弾・・・・

さて、37条の任意的記載事項7つの確認だ。特約ある場合には必要的だね。 そして、5つは35条と重なっている。きん・かい・そん・か・ローンと危険負担、公租公課だね。 では、�@は・・・・。 そう「代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがある…