高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

H242526 宅建110番 スイスイLIVE講

第7講その4 試しちゃおう・・。

では、おまけに、応用問題をひとつ。 アフターの第三者は、4つ判例がありました。その一つに、�B遺産分割後の第三者が載っていますね。 では、こういうのはどうでしょうか。 親父が死んで、その不動産をAとBが相続しました。でも、Aは相続放棄をしました…

第7講その3 “そーなっているんだ”いよいよ目から鱗が落ちる・・。

今回は、「アフターの第三者間」での紛争ですね。 これは図を書くとビフォーの第三者と同じA→B→Cの形ですが、この点の条文がないのですから、その解決手段は、第6講の二重譲渡のルールつまり177条を借りてくるというものです。 この辺は、宅建110…

第7講その2 違いがわかったときの感動があるはず・・。

前回の続き。 この講義では、対第三者の紛争で、A→B→Cで、AB間に何か問題があって、ACで紛争になる場合でしたね。 でも、CがBから買った時期により、全く違う紛争になってしまうということが、ビフォーとアフターでさらにルールが違うわけです。 そ…

第7講 どうして要領よく覚えないのか・・怒り浸透?。

では、第7講に突入です。 もちろん、宅建110番パーフェクトテキストの 第7講を読んで、しっかり理解でき、使えるような状態ができれば、いいわけです。 そうであれば、これを読まなくてもいいのですが・・。ましてや、予備校に通わなくてもいいですけど…

第6講その2 どこが大事か・・。

民法177条では、どこが実は大事か。 前回の続きです。 ちょっと、長くお待たせしました。 さらに、2つ押さえておきたいところがあるといいました。 宅建110番では、どこにその記述があるのか。 板書のところに「登記がなくても勝てる相手」とあるでし…

宅建110番シリーズの紹介・・・。

今回は、宅建110番の紹介を。 まず、基本テキストですが、赤本「パーフェクト」です。 板書→LIVE講義→過去問 の構成です。 一番気を遣った点は、1講義づつ勉強できるようにして、達成感をすぐに味わえるようにしました。 そうなっているでしょうか。…

第6講 書いてないことまでわかるとき・・。

さて、久しぶりに宅建110番 パーフェクト の第6講を取り上げます。 生徒から、早く続きを書いてといわれているんですが・・・すいません。 この講は、民法177条を説明しています。 私の主観では、民法の条文の中で横綱級の条文です。 とりあえず原文…

今日は110番の日です・・。

今日は、1月10日ですから、110番の日です。 それにあやかって、ブログも110番関連の記事を書きました。 もともと、宅建の合格できるための論点を絞ったところ、ちょうど110論点あったことから、この数字になりました。 もちろん、宅建の勉強に困…

第5講 意思表示の問題点・・ついに核心か。

いよいよ、第5講です。 ここでは、意思表示に関するトラブルを扱っています。 まず、無効となるのが3つ、取り消しできるのが2つ、あることを覚えます。 無効の方がちょっと、すぐには覚えきれないかな。みんなは。 でも、ここではどうしてそうなっている…

第4講 成立の次は、効力と対抗・・・簡単に覚えよう。

第4講は、契約の要件として、効力が中心です。 この辺が、しっかり頭の中にはいっていると、問題分の文末の文言まで注意することができます。 契約は、合意が中心でした。それどうしてだか、もうわかっていますか。 民法は、とことん『本人の意思を尊重』し…

第3講 法律的アプローチの習得・・。

第2講まで、少し見てきましたが、どうですか。 民法を通じて、すこし法律的な感じ方が、できるようになりましたか。 第3講では、第1講ですこし触れた感じ方が、また出てきます。 同じことなのに、いろいろな角度から攻めていくと、あるとき「あー、そうい…

第2講 民法もっと好きになる・・。

宅建110番 パーフェクト2013 第1講では、とりあえず、けんか(紛争)の種・元をみましたし、その解決基準として、最も大事な“主観的要件”を使えるようになりましたか。 では、今回は第2講 です。 ここでは、ちょっと事前に入れておくといい文言を指…

第1講 何から始めるといいのか・・・。

宅建110番の第1講は「トラブルの原因と解決策」として、書きました。 民法というか、法律を得意になるのは、興味を持てるといいはずです。 そこで、法律って何をやるの? と聞かれれば、紛争、けんかの仲裁だ、と答えるでしょう。 仲裁と言うより、どっ…

民法を得意にする方法−宅建110番 スタート・・。

年明けから、宅建110番のテキストを使って、おもしろ解説をしていこうと思ってます。 そこで、いても立ってもいられず、少し前書きから、始めようと思います。 110番は 0講からスタートしますが、それは試験の全体像です。 第1講から内容となります…

宅建110番シリーズの講義・・・。

H25年度版 宅建110番シリーズ、2分冊を使用して、ブログ上でも講義をしようと思っています。 もちろん、これを使用して企業・団体の方々で、自己の受験生に講義をしてほしいと言う要望があれば、ぜひ問い合わせてみてください。 タクト総合研究所 ア…

テキストと過去問の合体・・。

H25年度版ではテキストと過去問を合体させました。 テキストで分かったと思っても、本当に分かっていなかったということがよくあります。 それは、問題を解けなかったとき、また問題を解いているときなどで、「テキストのここの意味はそういうことだった…

H25版がいよいよ・・・。

宅建110番シリーズが、装いも新たになって、見本ができあがってきました。 なかなか、すばらしい出来です(自画自賛)。 そして、なんといっても、試験傾向と私のセンスがマッチしています(これも・・)。 これで、今年のような難しい業法でも、きちんと…

惜しくも合格ラインに届かなかった方へ、捲土重来を期す・・です。

合格された方、本当におめでとうございます。 今後のご活躍をお祈りいたします。 惜しくも合格できなかった方には、捲土重来(けんどちょうらい)を期す・・です。 この言葉、奮い立つ感がありますね。 来年は、必ずリベンジしましょう。 私も、合格できる本…

テキストと1問1答の関係・・・。

前回は、テキストそれに過去問の合体した「パーフェクト」を紹介しました。 それとともに、もう一冊「1問1答」もリニューアルしました。 より見やすく、そして新しい問題も入れました。 やはり一方的に授業を聞いてもダメで、もう一度それをチェックしない…

宅建110番 2013 コンセプトは・・。

今年の問題の分析を終えつつ、来年度に向けてのテキスト作りをしました。 まずは、今年のように宅建の難易度があがっても、絶対に合格ラインを越えられるテキスト内容となっているはずです。 それを追求し、完成させました。 そして、H25年の特徴は、基本…

出版・いよいよスタートに・・・。

お知らせです。近日刊行・・。 宅建110番 パーフェクト 2013 宅建110番 1問1答 公式暗記ドリル 2013 以上合格ためのツールです。 よろしくお願いします。 では、また。 にほんブログ村 にほんブログ村 にほんブログ村

区画法は、改正点を・・。

問題で、 「土地区画整理事業の施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について都道府県知事(市の区域内においては、当該市の…

今回は、農地法だ・・。

今年の農地法はこれで決まりでしょう。 問題で・・・、 「農家がその住所地以外の市町村にある農地について所有権を取得する場合には、必ず当該農地の所在地を管轄する農業委員会の許可を受けなければならない。」 ○ですね。 3条は、すべて農業委員会の許可…

さて次は、建築基準法では・・。

いろいろありそうですが、まだ十分覚えていないところをあげておきましょうか。 構造計算適合性判定の手続きです。 都道府県知事は、構造計算適合性判定を求められた場合は、この構造計算適合性判定を求められた日から原則として14日以内にその結果を記載し…

そろそろ、予想屋に変わりましょうか・・・。

試験まで、もう少しですね。 だんだん、私もドキドキしてきました。 そこで、今年出題される問題を予想しましょう。この時期なら、もう本試験問題を変更できませんからね。 まさか、試験委員がこのブログを丁寧にチェックしていると思いませんし、見てももう…

あと、3週間・・・。

今日で9月最後です。 予備校では、公開模試を開催するところが多いでしょうか。 本試験と同じ緊張をもって、実践での訓練をしておきましょう。 まだまだ、微調整できる時期です。 深く深呼吸してから、充実した最後の3週間を過ごしましょう。 身体には細心…

宅建業法の勉強、大丈夫ですか・・。

先のほかに、いろいろまだあります。 保証金関連のチェックでしょ。 ここでは、事務所の増減の論点、1週間の論点、言えますか。 場所の問題では。 事務所+15条1項の省令の4つの場所+50条の1項の場所、2項の場所。 全部丁寧に言えますね。 届出とか変…

どうしても宅建業法がのびない人・・。

ここ1ヶ月、宅建業法をのばすことを訴えてきました。 みごと、自信を持って、宅建業法の問題が、コンスタントに高得点が取れるようになったでしょうか。 とれない? 困ったことですね。もう時間がありません。 免許の基準がすぐいえますか。 3大書面の記載…

鋭気を養ったから、もう一つ・・。

宅建業法の問題でいきましょうか。 1月前ですから、ほとんど重要な論点はいえますね。 えー、言えないのはまずい。 でも、まだ遅くないです。1月ありますから。 今回は、何を質問しようかなあ。 「営業保証金」にしましょう。さあ、この言葉から、すぐにア…

これからは、どれだけ記憶に残る解き方をしたかだ・・。

これからの時間は、過去問であれ、予想問であれ、正誤の判断をした理由が重要で、その質が問われます。 自分の言葉で理由を詰めていく作業ですね。なるべく短く出せるように。 この点をしっかり意識すれば、過去問を何回解いても飽きることはないと思います…