民法177条では、どこが実は大事か。 前回の続きです。 ちょっと、長くお待たせしました。 さらに、2つ押さえておきたいところがあるといいました。 宅建110番では、どこにその記述があるのか。 板書のところに「登記がなくても勝てる相手」とあるでし…
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