高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

第7講その2 違いがわかったときの感動があるはず・・。


前回の続き。

この講義では、対第三者の紛争で、A→B→Cで、AB間に何か問題があって、ACで紛争になる場合でしたね。

でも、CがBから買った時期により、全く違う紛争になってしまうということが、ビフォーとアフターでさらにルールが違うわけです。

その違いとは、○○前か後か、この一文字で、ルールが違うのかあ、という、ここも感動があったかどうかです。

このテキストを読んだ方は、「お、お、すごい」といいながら、ちょっと大袈裟か、そう出なくてもいいのですが、そのくらい感動してほしいということですね。

逆に言うと、その違いが分かればしめたものじゃないですか。

問題文で、そこを慎重に読めばいいだけですから。

こんな読み方ができるように、テキストには書いたつもりです。

そうならなかった人がいたとすれば、まだまだ私も修行が足りないですね。

ここでは、ビフォーの第三者をカンタンに、内容はテキストにしっかり書いてありますから、フムフム、と読んで頂ければいいんですが・・。

実は、更に深く感動してもらうためには、どこがポイントか、どういう疑問点がふつふつと沸き上がってこないといけないのか、でしたね。

それは、この一文です。「ここは条文に規定されているルール」という点です。これがひとつ。

えーっという、ここでどういう声が聞こえないといけないかというと、実は、アフターの第三者の方のルールでは、条文にないものだということです。反対に。

ここからいろいろ考えられるといいのです。

また、板書の覚え方で、これも重要な一文です。「例外の3つさえ覚えれば簡単だよ」という文章です。

わたしは、こういう言葉が好きです。

法律の勉強を1人でやっていると、どこまで覚えないといけないんだろう、という気持ちになり憂鬱になります。

でも、たった3つでいいんだよ、といわれると、むしろそんな少なくてもルールとして解決できるんだ、法律って難しくないな、と思いこみ、勉強も進みます。

そういう意味で、たくさんある民法の条文をいかに少なく覚えていくかが重要です。

でも、これ専門家しかできませんよね。

みなさんが、ここまでつぶすには10年くらいかかります(あ、ちょっと大袈裟でしたが)。

だから、安心して覚えてください。不安を払拭してくださいね。

あと、「たとえば・・」とあり、制限行為能力者の事例が載ってますが、たとえばですから、余裕があれば自分で、じゃあ錯誤ならどうなるか、とやってみることです。

テキストは、全部書けませんものね。具体的には。

これが、行間を読むということにもなるのでしょうか。

またまた、長くなりましたので、続きの「アフターの第三者」は次回にしましょう。

では、また。

☆ 各1講1ページ(板書+解説型)の完結型です。飽きないはずです。
 また、独特な切り口が満載のテキストとなっています。下記テキストをよろしくお願いします。

 宅建110番 パーフェクト2013


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