高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

第4講 成立の次は、効力と対抗・・・簡単に覚えよう。


第4講は、契約の要件として、効力が中心です。

この辺が、しっかり頭の中にはいっていると、問題分の文末の文言まで注意することができます。

契約は、合意が中心でした。それどうしてだか、もうわかっていますか。

民法は、とことん『本人の意思を尊重』したいからですよ。

そうなら、うん、といったときに契約を成立してもいいでしょう。

その合意後、次の一瞬から、今度は効力の問題が新登場です。

これ、5つのパターンを言えないとダメです。基本中の基本ですから、重要なルールですから。

サッカーのルールを覚えないで、試合できませんよね。

それと同じです。すでに、自分に持っていなければいけない知識です。

5つ。有効、無効、取り消しうる場合、無権代理の効力、解除、の5つですね。

ここは、テキストで、どういう場合がそれにあたるか、有限(取り消しならたかだか3つ)ですから、全部覚えることもまた重要です。

覚えることばかりですから、計画を立てて少しづつやる必要があります。

で、ここまでが当事者間での論点ですね。

成立し有効なら、次に第三者にも主張したいはずですから、対抗の要件が顔を出します。新登場です。

ここも、テキストで確認しておくといいでしょう。詳しくは、各場所で。

この講では、5つの効力の要件、どういう効果か、どういう場合にそれになるのか、をしっかり押さえることです。

特に、無効と無権代理の効果との違いが、法律を知らない人にもわかるように説明できることで、自分が分かったことになりますからね。

そこまで、やっておきましょう。

では、また。

☆ 最高のテキストに仕上がったと思いますので、下記テキストをよろしくお願いします。

 宅建110番 パーフェクト2013


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