高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

第3講 法律的アプローチの習得・・。


第2講まで、少し見てきましたが、どうですか。

民法を通じて、すこし法律的な感じ方が、できるようになりましたか。

第3講では、第1講ですこし触れた感じ方が、また出てきます。

同じことなのに、いろいろな角度から攻めていくと、あるとき「あー、そういうことか」となります。

この感覚、しびれますよ。

第1講では、紛争は2つだ、といいました。当事者間と、対第三者間、だといいました。

この第3講では、それを契約の要件という違ったベクトルで、押さえます。

この要件は、わかりやすく、成立→効力→対抗とわたしはいってます。

と条文でもそのような形でほぼ出てきますから、これで、芯を一本固めます。

どんなときでも、ぶれないことが重要ですから・・。

要件の前2者は、当事者間で問題となる文言(成立と効力)、対抗は対第三者で問題となる文言なんです。

でここらあたりをひとつひとつ、丁寧に着実に攻めていくと、この第3講では、成立要件だけを押さえます。

たった一つです。頑張って。

試験でも、この内容の肢が出ることもあり、それが正解肢であることさえあるんですよ。

で、覚えるのは、原則は、契約というのは合意でのみで成立すること、ここも99.9%これなんですね。

でも、勉強は、そうでなく2つの例外パターンを覚える、しっかりと。

一つは、要物契約であるものを言えるようにしておくこと、もう一つは、書面で成立するものを言えるようにしておくことです。

で、暗記したら、もう自信がふつふつと、出てくるというわけです。

ここはだまされたと思ってやってください。

だから、素直な人はすぐにのびます。

やはり、重要なところは覚えないと、問題も解けないし、格好も付かないですからね。

すこしの時間は、やはり我慢して勉強してくださいね。

では、また。

☆ 最高のテキストに仕上がったと思いますので、下記テキストをよろしくお願いします。

 宅建110番 パーフェクト2013


にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ