今回は、「アフターの第三者間」での紛争ですね。 これは図を書くとビフォーの第三者と同じA→B→Cの形ですが、この点の条文がないのですから、その解決手段は、第6講の二重譲渡のルールつまり177条を借りてくるというものです。 この辺は、宅建110…
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