高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

鋭気を養ったから、もう一つ・・。


宅建業法の問題でいきましょうか。

1月前ですから、ほとんど重要な論点はいえますね。

えー、言えないのはまずい。

でも、まだ遅くないです。1月ありますから。

今回は、何を質問しようかなあ。

「営業保証金」にしましょう。さあ、この言葉から、すぐにアウトプットする内容は、なんですか。

それにより、みなさんの進捗状況が分かりますよ。

生徒に質問するんですが、何も出てこないという人が“たま”にいます。

がっくり、また鋭気を養わないと・・・。

冗談はさておき、なんですかね。思い出すのは。

最低でも、趣旨である、「取引によって生じた債権を保護する」程度はいってほしいですね。

でも、それだけでは足りません。

え、さらに事務所の増減の視点はいえる、保証協会との違いをも意識して言える・・という人はいいですね。

すばらしい。

※ここは、宅建110番 LIVE講義 p125、128 を参照しておいてください。

でも、もうちょっと、なにか感じる内容はありませんか。

宅建110番 LIVE講義 p125の下から4行目にもかいていますが・・・。

つまり、営業保証金とは、要はその宅建業者の所有物だ、という新たな切り口?です。

ここでピンときた方は、いい傾向ですよ。

そうそう、それだ、と思った方も、いい感じですね。

こういうことを、何回も過去問とか予想問を解いていて、見つけるんです、

それは、なぜ有価証券で供託していると二重供託しないといけないんだ、違反して免許が取り消しされても取り戻しはなぜできるんだ、などなど、理由がぱっとつながりませんか。

どうでしょうか。これを機会に、もう一回営業保証金をチェックしてみてください。

では、また。

☆ 2012年版うかるぞ宅建直前予想問[模試4回分]  もよろしくお願いします。

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