今年の農地法はこれで決まりでしょう。 問題で・・・、 「農家がその住所地以外の市町村にある農地について所有権を取得する場合には、必ず当該農地の所在地を管轄する農業委員会の許可を受けなければならない。」 ○ですね。 3条は、すべて農業委員会の許可…
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