高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

2013-02-06から1日間の記事一覧

第7講その4 試しちゃおう・・。

では、おまけに、応用問題をひとつ。 アフターの第三者は、4つ判例がありました。その一つに、�B遺産分割後の第三者が載っていますね。 では、こういうのはどうでしょうか。 親父が死んで、その不動産をAとBが相続しました。でも、Aは相続放棄をしました…