高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

これからは、どれだけ記憶に残る解き方をしたかだ・・。


これからの時間は、過去問であれ、予想問であれ、正誤の判断をした理由が重要で、その質が問われます。

自分の言葉で理由を詰めていく作業ですね。なるべく短く出せるように。

この点をしっかり意識すれば、過去問を何回解いても飽きることはないと思いますね。

よく答えを覚えているから、違う問題を解きたいという人がいますが、本当にいい解き方をしているのでしょうか。

実際に、この場でできているかどうか、チェックしてみましょう。

マズイ人は、もう一度過去問のやり直しです。

H15の問33、肢3をまず解いてみてください。

宅建110番を持っている人は、p118 第58講を後でみてくださいね。

『甲県知事の宅地建物取引主任者登録を受けている取引主任者Aが無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取引業を営み、懲役1年、執行猶予3年及び罰金10万円の刑に処せられ、登録を消除されたとき、執行猶予期間が満了すれば、その翌日から登録を受けることができる。』○か×か

×ですね。まず、合って良かったと思うだけではダメですよ。

問題は、その理由を自分の言葉でどこまで言えるのかですよ。さあ、言ってみてください。

えっ、すでに見たことがあるから、×で合っていたからいい・・。あれー。

まず、執行猶予があるから、「満了か期間中か」読み取るんだったな、ここは宅建業法違反の懲役と罰金が併科されているぞ・・。

懲役には執行猶予が付いて満了しているが、業法違反の罰金は5年の待機期間があったな。

以上総合して、翌日からはやっぱり不可だ。

ちなみに、罰金で5年の3パターンは言えるぞ。よしよし・・。

この程度の内容が頭に浮かんでいること、この問題から復習できていることです。

さらに問題文のキーワードからそれらが浮かんでこない(アウトプットできない)と、まだまだ過去問を自分のものにしたことにはなりません。

只、解いただけです。

それでは不十分です。だから、やることまだあるでしょう。

そのためには、いい解説書を見つけましょう。

では、また。


☆  以上のような答えが出せなかった方は、至急 宅建110番 過去問 勝利の公式  をチェックをお願いします。

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村