高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

第2講 民法もっと好きになる・・。


宅建110番 パーフェクト2013 第1講では、とりあえず、けんか(紛争)の種・元をみましたし、その解決基準として、最も大事な“主観的要件”を使えるようになりましたか。

では、今回は第2講 です。

ここでは、ちょっと事前に入れておくといい文言を指摘してあります。

少し法律的な知識を覚えて、使えるようになると、自信をもてるようになり、勉強が楽しくなるはずです。

ですから、宅建試験でわりとよく出る文言・単語を見ておこうということで、【わかりにくい法律用語】をいう題をつけました。

ちょっとふれてみると、民法でよく出てくる「貸借」という文言です。

3つ言えるように、さらにその違いも言えるようにすることです。そうすると、やっぱり自信がついたようになりますね。

まあ、ひとつひとつ、づつ克服ですから。

あと、過失を前回指摘しましたが、その内容とでもいうべきもの、をここで扱っています。

契約関係では、2つ出てきます。そのとき、どうやって覚えるか、又は印象づけるかですね。

で、2つの中で99.9%は、「善管注意義務」なんです。要は、こっちを覚えればよく、内容はちゃんと“やれ”ということです。

こんな感じで、自分の言葉で説明できることも、実力をつけるためには必要ですよ。

最後に、弁済と近い概念を説明しています。

ここは、以上よりは少し力を抜いて勉強することですね。でも、テキストではなかなか、そんなことも正直なところをかけません。

ですから、読者は、全部同じ力で覚えようとするから、続かないんでしょうね。わかります。

ここは、寝転がってよんでも問題ありません。あとで、繰り返し出てきますから、しかもそんな重要でもないし、いつか覚えればいいでしょう。

こんな感じで、第2講も終了です。

お疲れ様でした。

ぜひ、テキストの方も参考にしてください。

では、また。

☆ 最高のテキストに仕上がったと思いますので、下記テキストをよろしくお願いします。

 宅建110番 パーフェクト2013


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