高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

第5講 意思表示の問題点・・ついに核心か。


いよいよ、第5講です。

ここでは、意思表示に関するトラブルを扱っています。

まず、無効となるのが3つ、取り消しできるのが2つ、あることを覚えます。

無効の方がちょっと、すぐには覚えきれないかな。みんなは。

でも、ここではどうしてそうなっているかが、だんだん気になってきます(この感覚が出てくるように)。

どうしてなんだ、という法律的な見方がでてくるはずなんです。出てきましたね。

全部5つ、無効だっていいと思うからですよ。なんで、3対2にわけたんだってこと。

そこで、人がどうして契約をするかを分析してみます。手掛かりとしてね(立法者もそうしたからです)。

まず、(契約する)動機があって、次にそこから意思を固めて、で決めたらいっきに相手方に表示するわけですね。

最後のところで、意思(の)表示というわけです。

で、この流れでどこかに紛争の種があれば、以上の5つのどれかになるわけです。それ以外にはないところが、考えた人はすごーいですね。

たった5つ。で、そんくらいなら、覚えられるでしょう。

で、意思と表示が不一致だから、無効となるグループが3つできた。

単に動機のところで問題となるのが、取消の2つ、っていう分類となった。

こちらは、一応本人の意思と表示は合致してるから、本人の意思を尊重して無効にはしなかった。感動もんですね。

そうかあ、と納得して、そうかあと一気に、覚えます。

5つはどういうものか、どう処理するのか、ですね。第三者まで登場することを予定して規定されていますので、ここでもすごいなーと思いながら学習していくわけです。

詳しい内容は、テキストを見てくださいね。

というこで、ここも制覇だ。

では、また。

☆ 最高のテキストに仕上がったと思いますので、下記テキストをよろしくお願いします。

 宅建110番 パーフェクト2013


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