高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

民法総則の「時効」の体系・・。


最後の時効ですね。

2つあります。

取得時効と消滅時効です。

前者は、権利の取得ですが、所有権ですね。問題となるのは。

その要件は、特に3つです。チェック時効はね。

所有の意思の有無、10年間か20年間の問題、占有の継承の論点、ですね。

消滅時効は、起算点が問題となります。

あとは、援用の論点と中断ですね。

特に中断は、連帯債務とか保証ででてきますので、3つきちんといえるはずですね。

その辺がきちんとしていない方は・・・。

宅建110番 スイスイLIVE講義では、第31講 32講 でうまくまとめました。

では、また。

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