高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

物権「物権変動」のポイントは・・・。


民法総則もなんとかイメージできるようになったところで、物権の変動の問題です。

この前提に、物権とはなにか10種類ですから、なんとか覚えてから、進むといいでしょうか。

それもやだという人は、物権の中心は、所有権ですから、それに置き換ましょう。

実は、不動産を売るときに、紛争になる場合とは、二重にも、三重にも、売ってしまうことがあるんです。

値段もよく分からないしね。

そうすると、不動産は一つしかないので、争いになりますね。

その基準は何、とういうことです。

※この辺は宅建110番 スイスイLIVE講義 第6講です。

あと、このルールとっても裁判では好まれます。

どうしてかって、カンタンに処理でるからです。

ですから、「〜後の第三者」の場合に、応用されていますね。

※この辺は宅建110番 スイスイLIVE講義 第18講 です。

世の中の紛争はたくさんありますが、それを単純化して覚えないとダメです。

では、また。

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