高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

民法総則の「代理」の体系・・。


次は、代理ですね。

まず、有効な代理の論点をつぶします。

今年は、無権代理がぽいんとかな。

まず、本人を保護しないとね。これは無権代理の効力だね。

そして、相手方の保護。4ついえるでしょうか。

催告権、取消権、無権代理人の責任追及、表見代理ですね。

この要件・効果いえますか。

宅建110番 スイスイLIVE講義では、第9講 10講 11講でうまく書きました。

では、また。

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 宅建110番 スイスイLIVE講義 もよろしくお願いします。

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