民法総則の次は、物権法ですね。 大きく物権総論と担保物権に分かれます。 物権とはなにかでは、民法は10種類の物権を認めていますので、まずその言葉だけでも覚えることです。 そうすると、すーと理解できますよ。 あと、物権総論では、物権変動と共有が…
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