高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

ルールって、シンプルじゃないと・・。


法律のルールは意外とシンプルなんですよ。

だから、大変じゃあないんです。

対第三者紛争は、条文では、2つのパターンです。

A→B→C でABで無効か取消か解除などの場合ですね。ACどっちが勝つの?

もう一つは、A→B・A→Cでいわゆる二重譲渡の場合で、BCどっちが勝つの?です。

条文では、177条だ。私は、民法で最も重要な条文と思っています。

たったのふたつ。

が、もう一つ判例のルールがある。

それは、A→B→Cで上の図と同じだが、その決着は、下のルールを使うというもの。

それで、「〜前」の第三者と「〜後」の第三者と区分けしているんだね。

前か後かの違いだ。

難しく考えないことだ。

宅建110番 スイスイLIVE講義 第6講 第7講 だ。

しっかり、覚えて、得意分野にしよう。

司法試験問題でも、司法書士問題でも、カンタンに解けますよ。

では、また。

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