高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

民法の賃貸借では・・・。


民法の賃貸借では、特に終了の問題があります。

売っているわけではありませんから、いつかは終了して戻ってくるんですよね。賃貸借は。

だから、どういう形でおわるのか、更新されるのか、が重要です。

特に、賃料より存続期間に関することが一番大切だと、立法者は思っているますからね。

そこで、まず、2つに大きく分けますね。

それは、存続期間を定めたときと、定めないときです。

で、それぞれの場合の終了の仕方を押さえまししょう。

すでに、勉強した方は、押さえましたか。

また、存続期間を定めたときとの例外的に終了しないとき(2つ)をいえますか。

それがいえない人は、必ず上記 宅建110番 スイスイLIVE講義 22講 をみてください。

絶対です。

では、また。

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