高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

では、物権の体系は・・。


民法総則の次は、物権法ですね。

大きく物権総論と担保物権に分かれます。

物権とはなにかでは、民法は10種類の物権を認めていますので、まずその言葉だけでも覚えることです。

そうすると、すーと理解できますよ。

あと、物権総論では、物権変動と共有が双璧でしょう。

※この辺は宅建110番 スイスイLIVE講義 第12講 13講 です。

担保物権も、4つの名称とどういう場合に出てくるかをいえるかでしょう。

そして、抵当権を中心に基本的事項を押さえる。

あと、根抵当権はみんな弱いので、ポイントを押さえることですね。

※この辺は、第33講 34講 35講 です。

まだまだやることは多いです。

では、また。

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