債権各論、同時履行の抗弁権とか危険負担とか、解除とか、通常双務契約だからこそ認められるものがありました。 それ以外では、有償性から認められる論点がありますね。 それは、売り主の担保責任ですね。 今年も、出題されるでしょう。きっと。行政書士でも…
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