次は、代理ですね。 まず、有効な代理の論点をつぶします。 今年は、無権代理がぽいんとかな。 まず、本人を保護しないとね。これは無権代理の効力だね。 そして、相手方の保護。4ついえるでしょうか。 催告権、取消権、無権代理人の責任追及、表見代理です…
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