高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

2肢類似のときの解法テクニック!


皆さん宅建でよーくわからない問題がでたときの対処方法知っていましたか。

まず、手に負えない問題だから、適当に肢3につける? 

それもすばらしい。どうせできないのですから。

もっといい方法は? 

その4肢のなかで、もし2肢が類似の肢だったら。

何度でもいいますが、これが全く手に負えない場合ですよ。

今年の問題で正答率がわるかった問題を提示しましょうか。

権利関係の問11です。肢3と肢4ですね。

肢1と2は、おそらくここまで勉強が進んでいない人が多かったと思いますから。

よく分からない問題の1つですね。

以下の肢3と4が類似ですね。そのくらいは判断できますか。

3 借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。

4 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。

この場合、宅建の試験では、どちらかが答えになる場合が高いのです。まあ、確率ですから、ちがうこともありますよ。

でも、まだ50%ですね。

さらに、どちらの方が答えが多いと思いますか。おそらく、はやい肢の方、上の例では肢3ですね。これもだいたい。

では、この問題の正解は、というと肢3でした。

まあ、こんなテクニックを使わずに、しっかり勉強して試験に臨んでくださいね。これにたよっても、合格しませんから。

以前、このようなテクニックをまとめた本を出版したことがあります。なつかしい。

では、また。


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