高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

宅建試験から学んだことから、行政書士等他の資格に生かそう・・・


宅建本試験問題から、行政書士試験問題を大胆に予想しよう!!

宅建試験で、判決文の問題(問9)が出題されました。

正答率は高いのですが、今後他の国家試験で、特に今年の行政書士試験でも狙われるので、ここで学習しておきましょう。反省と共に、他への活用です。

この判例は、実は、平成22年6月17日に出されたものです。最近だ。

私の予想問題「うかるぞ宅建 予想問題集」第3回問4肢2でも出し、見事的中した判例ですね。えっへん。

内容は、「購入した新築建物に構造耐力上の安全性にかかわる重大な瑕疵があり、倒壊の具体的なおそれがあるなど建物自体が社会経済的価値を有しない場合、買主から工事施工者に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において、その居住利益を損害額から控除することはできない」というものです。

不法行為による損害賠償の事件です。

この理由も、押さえることです。なぜ、控除できないか、ですね。

先の予想問題集の解説を引用しておきますね。これ解いた人、本試験でびっくりしただろうな。

「このような社会通念上、建物自体が社会経済的な価値を有しないと評価すべきものであるときには、当該建物の買主がこれに居住していたという利益については、当該買主からの工事施工者等に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において、損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として損害額から控除することはできません。

また、社会経済的な価値を有しない当該建物を建て替えることによって、当初から瑕疵のない建物の引渡しを受けていた場合に比べて結果的に耐用年数の伸長した新築建物を取得することになったとしても、これを利益とみることはできませんし、そのことを理由に損益相殺ないし損益相殺的な調整をすることもできません。

『もし、損益相殺ないし損益相殺的な調整を行うことができるとすると、賠償が遅れれば遅れるほど賠償額は少なくなることになって変ですし、これは、誠意がない売主を利するという事態を招き、公平ではないからです』これが理由です」

理解できましたか。行政書士試験でも出ると思いますよ。マン管・管業試験でも出題されるかも?

では、また。

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