高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

民法総則の「意思表示」の体系・・。


総則は、大きく4つで構成されていましたが、今回は能力の次の「意思表示」についての体系です。

契約はこの意思表示で構成されていますから、そこに問題があれば契約にも影響して、大問題となりますね。

ここは、5つルールを決めています。

無効グループ3つ「心裡留保(無効となるのは、例外の場合)」「(通謀)虚偽表示」「錯誤(2つの要件)」。

取消のグループ2つ「詐欺」「強迫」。

相手方の場合なのか、第三者の場合なのかも切り口でしたね。

それぞれの問題点はいえますか。特に、認められる要件ですね。

宅建110番 スイスイ LIVE講義 
 第5講 p14 に丁寧にまとめました。

また、これに関してよく出題される論点は、A→B→Cとなったときに、AB間が無効・取消した場合の、AC間の処理です。

が、みごとにできますか。

宅建110番 スイスイ LIVE講義 
 第7講 p18 に丁寧に書きました。

一つ一つ、コツコツつぶしておきましょう。

頑張れ。

では、また。

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