高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

行政書士の予想・・・。


今日は、商法の仲立営業をみておきましょう(予想問題第2回目でも取り上げているよ−上記掲載)。交互計算かこちらか。さあ、楽しみだ。

この(商事)仲立人は、他人間の商行為の媒介を為すことを業とする者です(商事仲立人)。

ちなみに、媒介とは、宅建業法を勉強した人なら知っていると思いますが、他人間の契約の成立に尽力する事実行為です。

なお、商行為以外の法律行為の媒介を業とする仲立人は、商事仲立人でなく、民事仲立人ですが(宅建業者、結婚紹介業者など)、それが営業としてなされれば商人です。

では、「権利」としては、なにがあるか?

特約なくても商人ですから報酬請求権がありますが、結約書を作成し交付の手続を終わった後でないと報酬を請求することはできません。

仲立人の報酬は、当事者双方平分してこれを負担することになっています。これは依頼を受けていない方にもできるということで、それは利益を得ていますから、できるということですね。

なお、費用償還請求権も給付受領権限もありません。

では、「義務」としては結構あるのですが、特に、「見本保管義務」・・
仲立人が、その媒介行為に付き見本を受取ったときにはその行為が完了するまで保管しなければならない。

さらに「結約書作成交付義務」・・・
当事者間に行為が成立したときには、仲立人は、遅滞なく、各当事者の氏名又は商号、行為の年月日及びその要領を記載した書面を作り、署名の後これを各当事者に交付する必要があります。

当事者が直ちに履行をすべき場合を除いて、仲立人は各当事者に上記書面に署名させて後これをその相手方に交付する必要があります。

あと、「帳簿作成義務・謄本交付義務」があります。後日の紛争の場合の証拠を保全させるためです。

さらに、「氏名黙秘義務」があります。

当事者がその指名又は商号を相手方に示さざる旨を仲立人に命じたるとき、仲立人は上記書面及び謄本にその氏名又は商号を記載することができないことです。相手方に知られると取引が不利になることを考慮したものです。

以上、このようなところを押さえておきましょう。

では、他の国家試験の問題でチェックしておきましょうか。

問題:仲立営業に関する次の1から5までの各記述のうち、正誤をいいなさい。

1.商行為以外の行為の媒介をすることを業とする民事仲立人は、当事者間で行為が成立したときは、当事者の氏名又は商号、行為の年月日及びその要領を記載した書面を各当事者に交付しなければならない。

答え:誤
民事仲立人は商法の仲立人の義務は負わないから。

2.仲立人の報酬は、最初に行為の媒介を依頼した者が負担する。

答え:誤
双方平分ですね。

3.仲立人は、別段の意思表示や慣習がない限り、その媒介している行為について当事者のために支払を受けることができない。

答え:正
給付受領権限はなしだ。

4.仲立人は、その媒介する行為に関して見本を受け取った場合でも、それを保管する義務を負わない。

答え:誤
保管義務があります。

5.仲立人は、その媒介する行為が当事者間に成立する前に、報酬を請求することができる。

答え:誤
成立しないと請求不可です。

以上、どうですか。でたら、このブログを見ていた人の勝利です。

では、また。

行政書士の予想問題は上記の本「らくがく(楽学)行政書士 直前模試」で解いてみよう。


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