高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

ある物件の説明の方法の質問・・・。

差し押さえ物件を賃貸したい場合、貸し主さんは、借り主さんにそのことを説明しないといけないのですか?
業者ならしなきゃいけないとか、
個人で貸すなら、説明しなくていいとかあるんですかー?

という質問への答え・・・。

・・・・・・・・・・
まず、民法で考えると・・・

賃貸人は、法的に説明義務はないということになります。

民法は本人の意思を尊重していて、基本は、自己責任だから、本来は借りる方が調べるということなんです。

この辺のイメージは、宅建110番パーフェクトでは、第3講(p14〜)読んでみてほしい・・。それか法律のカンタン思考術です。

しかし、宅建業法では規制してるんですよね。

もちろん、業者自身の物件なら、規制してませんが・・・。

それは、自ら賃貸は、業法の定義に該当せず、業法の適用はせず、民法に戻るからです。

これは上記テキストでは、第50講(p204〜)ですね。

それでも、宅建業者が仲介(媒介・代理)として介入すれば、定義に該当するから、説明が必要です。

それは、35条の事項の一つである、登記されているはずだからです。差押え登記などがあるから・・・。

これはテキスト第64講(p262)の�@です。

・・・・・・・・・・

おそらく実務的な質問だと思いますが、受験中であれば、必ずテキストのどこの問題点かを意識できると、スイスイ頭に入っていくと思います。

受験生応援ブログとして・・・。

では、また。


宅建110番 パーフェクト2014
高橋克典
三省堂


宅建110番 1問1答公式暗記ドリル2014
高橋克典
三省堂


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社


にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ