高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

第9講 人にすべて任せることは大変だ・・。


今回は、 宅建110番パーフェクト テキストの第9講です。

ここから、代理が連続3講義スタートします。

まずは、基本的なことが書かれてあるのが、第9講ですね。

代理とは何?、使者とはどこが違うの、というこがイメージとしてあります。

代理人が行った行為が本人に効果を直接行くことが重要ですね。

行為するのは代理人、でも効果はすべて本人がもらう。

使者なら、伝書鳩を多い出せばいいから、行為は本人が全部決め、そのままもっていってくれるものだという違いがあります。もちろん、使者は、条文はないです。

でここでの基本的な知識は、まず任意代理と法定代理の違いをいえること、そしてそれがどういうところに差として表れるのか、という点をきちんと押さえれるかですね。

任意代理は、どうしてもあなたに頼むという本人の依頼があり、代理人もあなたのために頑張るという関係があるはずだね。こういうところが重要です。

法定代理は、親だからならざるを得ない、という感じだね。

そこで、この講では、それが如実に差として表れるのが、復代理を選ぶときに出るんだ。だから、それがうまうく自分にフィットすれば、理解したことになるはずだ。

ここは、テキストを見てもらえば、きちんと書いたから説明は入らないと思う。

あと、顕名とか、代理行為の瑕疵とかについて、きめ細かい利益衡量をしている点、しっかり理解し覚えることだね。

原則と例外という、法律のルールに最も多いパターンでできているから、慣れれば覚えるのは簡単なはずだ。

しかも、例外は主観的要件でキメ細かくしているしね。

ここでは、プラスαを、伝授しておこう。実は、ここでは、過失の有無でさらに場合分けしているね。

それはいいとして、では第5講ではどうだった?

あっ、と気が付いた人はすばらしい。

そこでの心裡留保でも、過失の有無で決めていたが、虚偽表示とか詐欺の第三者では善意であればいい、だったね。

なぜか。わかったかな。

つまり、当事者間では、過失の有無まで取り入れても良いはずだ、第三者間ではちょっとムリじゃないか、ということなんだ。

とすると、第9講では、代理人と相手方のいわゆる当事者的に直に判断できるはずだから、過失の有無をいれてもいいよね。

どうでしょうか。ここでひとつ、強力な武器を得たと思うよ。

どこかで、使えるといいね。

では、また。

☆ 各1講1ページ(板書+解説型)の完結型です。飽きないはずです。
 また、独特な切り口が満載のテキストとなっています。下記テキストをよろしくお願いします。

 宅建110番 パーフェクト2013


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