一団とは、10以上のことです。
では6,7の土地等を分譲する案内所はどうなるか。
これは規制される案内所に該当しませんので、専任主任者の設置も不要、50条1項の標識の掲示も不要、その2項の業務届出の規制もないのです。
この趣旨ですが、危険度の蓋然性があるかないかです。
損害を与えるのは、やはり同一場所(地理的近接性も必要だと思いますが)での10以上からだと立法者は考えたはず。
それ未満なら実際にも損害はあまりないからです。
なんでもかんでも、規制すればいいともいえないですね。
自ら売主の規制の金額制限なども同じでしょう。
特に、この標識掲示義務違反・届出義務違反においては罰則の適用もあって、その適用があれば即免許の取消という制裁もあるくらいですから、慎重にすべきです。
あと、展示会などの催し会場は、一団と同じで、つまり「相当数の集客を伴う場所」だから、規制は必要だと立法者が考えたはずです。
だから、一時に多数の客が集まる相談会とか抽選会もこれに含まれることになるでしょう。
なお、定義における“業”については、6区画の宅地で業に該当するという問題は、かつて出題されています(平成13年・問30・肢2)。
今年、10未満の分譲が出題されるのでしょうか。出ても、OKですね。
では、また。
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