一団の案内所であることが、宅建業法には書いてありますね。 一団とは、10以上のことです。 では6,7の土地等を分譲する案内所はどうなるか。 これは規制される案内所に該当しませんので、専任主任者の設置も不要、50条1項の標識の掲示も不要、その2項の…
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