高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

法令出題されそうな改正点そのつづき・・・。


法令上の制限での、改正点(近時のものも含めて)の続きです。

今年のものとして・・・、

・・・・・

都道府県又は市町村は、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県は関係市町村長に、市町村は都道府県知事に、都市計画の図書の写しを送付しなければならない、となりました。

・・・・・

どこが改正かというと、すなわち、それぞれ国土交通大臣には送付しなくてもよいことになった点です。

あと、農地法で・・・、

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相続人に対する特定遺贈について、農地法3条1項の許可は不要である(農業委員会への事後届出は必要)。

・・・・・

これは、家族で後継者をきめた方がいいからですね。権力が介入するとろくなことはない。

もちろん、農地法で最近、賃貸借がらみで、肢が出題されています。昨年は、引渡しが対抗要件という知識でしたね。

これ借家と同じです。それを応用するといいかも、です。こういう実力が出てくると頼もしい。

農地の賃貸借の論点は、また後日、丁寧にブログで書きますから。

ですから、毎日見てね。

では、また。

宅建110番 パーフェクト2014
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試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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