高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

各資格の相関関係・・・・


前回では、どの資格も“民法”の科目があって、どの試験を受けようとしても、勉強の仕方はほとんど同じであるといいました。

たとえば、民法の最初のころにでてくる“意思表示”という分野があると思いますが、宅建試験でも行政書士試験でも司法書士試験でも、さらには司法試験でも、やることは全部おなじです。ここでは、ほとんど質、量の差はありませんね。

だいぶ前に上記の画像にある宅建LIVE講義 民法編”(中央経済社 出版社)を出版しましたが、司法試験受験生から、非常に参考になった旨の報告を受けたところからも、おわかりですね。

現在、出版社の関係でこの本の改訂がなかなか進みませんが、近々是非全面改定して、どの受験生でも使ってもらえるようなものにしたいと思っています。この点は、是非みなさん応援してください。

さて、ここでちょっと、各試験での違いを見ておきたいと思います。それは、メリットにもなります。

特に、「宅建試験をまず中心に勉強するといい」という結論になります。特に、まだ思案中の方は。

それは、その試験では、わりと基本的知識中心に出題され、易しい問題が多いことから、法律の勉強をした人が、すぐに取得してほしい試験なのです。

ここで勉強する科目で、特に民法以外にその特別法である、“借地借家法”などがあります。

その法律は、行政書士試験とか司法書士試験とか司法試験でも出題されますが、なかなかその受験中では、きちんと深く勉強できない科目です。でも、実務についてからも重要なものですね。

わたしは、司法書士受験生にも講義をしているといいましたが、その前にしっかり宅建の勉強をさせて、それがいろいろなメリットを醸し出していることを、説明しています。ですから、真剣に宅建をとってほしいと。

その理由を挙げれば、先ほど言いました“民法”科目は、結局同じような勉強をするのだから問題ない、宅建民法の勉強ということはないということ、そして“借地借家法”は、司法書士でも重要なのに、ただその試験勉強だけすると十分理解できないから、宅建を受験することにより深い理解ができること、などなどです。

その他“宅建”では、“区分所有法”も勉強しますので、他の資格“マンション管理士”とか“管理業務主任者”への橋渡しができますね。

さらに“宅建”には、“法令上の制限”(建築基準法など)などがあり、将来“憲法”とか“行政法”などの勉強をするときにも、具体的事例として参考になります。

このように各資格をみてみると、法律の勉強をしている、特に法学部の学生なら、宅建に是非チャレンジすることをおすすめします。では、また。


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