高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

ひとりごと・・・法律一般

この時期味わってほしいもの・・・。

秋ですが、別に食べ物ではありません。 まだまだ試験を受ける方は別にして、もう今年は受験しない方は、この時期基礎力を付けておくと良いと思います。 それは、私の本であれば、以下の試験にうかる!!法律のカンタン思考術です。 条文を味わうことで、分析力…

想像しながら問題を解いていますか・・・。

問題を解くときに、いくつかのパーツに分けて分析していくはずですが、その際、関連事項を想像できていますか。 そのためには、その制度にまつわる内容を理解し、具体化し、要件などを覚えていることが必要となります。 例えば、主語が出てきたときに、本当…

問題を解くときのコツみたいなもの・・・。

問題を解くためには、問題ごとに、よるべき位置がしっかりしていないといけません。 これは、宅建だけではありません。どの国家試験でもおなじです。 もちろん、それは過去問などで、試験傾向が異なりますので、それに応じたものが多少違って来ることもあり…

2つの最高裁判断・・・。

12月に結構重要な最高裁判断ありますね。 昨日も、2つ最高裁の判断がありました。 一つは、違憲、もう一つは合憲です。 女性の再婚禁止期間の6カ月とする民法の規定が、違憲となりました。 授業でも扱ったばかりでした。 最高裁は、100日を超える期間…

法律文章になじむ・・・。

今年の宅建試験でも、行政書士試験でも、問題を解くのに、文章の読み取りができないと、話になりません。 そのための、訓練には、条文読みが一番です。 しかも条文を読んで、いろいろな事例が想像できることです。 そのためには、民法の条文などは、それにう…

宅建試験だけでない受験生も多いですが・・・。

宅建試験は終わりましたが、まだまだ試験が続く人は、気を緩めることができませんが、頑張ってください。 わたしが教えている専門学校生では、 これから、11月8日に“行政書士試験”が 11月29日に“マンション管理士試験”が 12月6日に“管理業務主任者…

多数当事者の債権債務の覚え方・・・。

多数の債務者といえば、連帯債務と保証です。 前者の論点は、連帯債務者の一人に生じた事由が他に影響するかを覚えないといけません。 この債務の特徴は、独立性が原則で、しかし主観的には共同している部分もあるということですね。 相対効、絶対効、覚え方…

どのように興味をもつか・・・。

法律の勉強は、具体的な事例が面白いほど、いいのですが、でも調子にのって滑るときもあります。 今日は、保証を講義しましたが、その仲で少し難しい条文も、実は面白い事例であったりしますから、それを説明しました。 生徒の半分は、興味をもって聴いてく…

計画通り進んでいますか・・・。

4月になって、1週間ちかく経ちました。 当初の計画通り進んでいますか? まだ、やっていない・・(泣) それは、はやく実行しましょう。 講義に出られる人は、少し予習でもしてみましょう。 当然、わからない所ばかりですが、それを印でも付けておいて、授…

みんなスタートしています・・・。

昨日は、新幹線でちょっと遠くに用事で出向きましたが、入学式、新入社員など、新人さんにいっぱい合いました。 それぞれの場所で、みんなスタートするんですね。 最初の気持ちを忘れずに、頑張ってもらいたいものです。 それは、試験でも同じですね。 4月…

民法改正案の閣議決定・・・。

いよいよ、民法の改正の終点が見えてきましたね。 おそらく、今国会で成立し、3年以内の施行となりそうです。 これまでの判例が規定になる部分もあり、あまり心配はいらないと思います。 今やれることをしっかりやりましょう。 では、また。 試験にうかる!!…

今年の改正点・・・。

今年の改正点、4月1日施行での出題となります。 しかし、司法書士の試験では、イレギュラーで、5月1日の施行の会社法が出題されます。 それ以外は、4月1日です。これは公布でなく、施行です。 もちろん、すべての改正点が試験にでるものではありません…

いろいろな方向性があります・・・

今この時期進路がほぼ決まった卒業生が多いでしょう。 高校卒業に限れば、就職か、進学かでまず大きく分かれます。 そして、進学では、大学などすでに決まっている人もいます。 そうではなく、まだ決まっていない人は、便挙することにもよりますが、浪人より…

またまた改正がらみ・・・。

選挙権が20歳以上から18歳以上に引き下げる公職選挙法の改正案の提出です。 憲法改正の国民投票の18歳以上となっていますが、それをすべての選挙に拡大するものです。 その関係で、少年法も今問題となっていますので、少年を18歳未満となるかもしれ…

民法の改正点に注目しよう・・。

今年、試験を受ける人は当然のこと、そうでない人も、最近の民法改正の報道に注視しておこう。 新聞等でも、話題にしています。 こういうアンテナを張ることが重要です。 もし、あれよあれよと、法律が成立してしまうと、すぐに試験に出題されます。 おそら…

勉強の方向性・・・。

法律をこれから勉強していく人が多くなるのですが、いつも心掛けておくことを一言。 それは、「なぜそうなっているのか」です。 それさえあれば、大丈夫。 条文をよむときも、いつもそう思って必ずかんがえてみてください。 少しは楽しくなりますし、覚えよ…

債権法改正の最終答申案がでました・・・。

いよいよ、改正に動きますか。 法制審議会の民法部会が、債権法改正の抜本的な改正を求める答申案を最終的にとりまとめましたね。 流れとしては、3月中にその法案を国会に提出して、そこで成立すれば・・・・。 この辺の分野は、抜本的改正となりますから、…

一見「難解な法律の文章」の克服・・。

初めて法律の学習をするときには、今一、日本語自体が分からない、ということをよく聞きます。 いわゆる法律用語ですね。 または、言い回しが普段あまりつかわない場合も結構ありますから・・それも。 さしづめ、宅建業法では、弁済業務保証金の還付の所で …

まずは調べる・・・。

分からないことが出てきたら、まずは自分で調べましょう。 そこで、いろいろ考えられるからです。 すぐに人に聴くことは、あとあとよくありません。 どうしても、調べても理解できないことは、知っている人に聴きましょう。 少しでも考える勉強をすることを…

横断的な出題・・・。

宅建に限らないのですが、横断的な問題が多くなっています。 宅建では、昨年の損害賠償請求の問題。 根拠は、売り主の担保責任であったり、請負人の担保責任であったり、はたまた不法行為責任であったりします。 こういう問題は、実力が出ます。 基礎がしっ…

勉強のスタンスはいつでも「なぜそうなっているか」・・・。

法律の勉強で忘れてほしくないのは、何でそうなの? どうしてそうなっているの? なぜだろう? ということを思えるかどうかです。 そして、その理由をつかむことです。 たとえば、「不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件…

制限行為能力の相互間・・・。

制限行為能力は4つあります。 未成年者は別格として、他の「成年被後見人、被保佐人、被補助人」の関係です。 たとえば、被補助人から成年被後見人になる場合です。 実は、条文がきちんとあります。 「後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又…

具体的な権利なのか抽象的な権利なのか・・・。

今日は、民法でもよくでてくる、抽象的な権利か、それが具体的な権利までになっているか、を講義してきました。 たとえば、離婚すると、財産分与が請求できます。 しかし、すぐには、具体的なものにはなっていません。 ですから、どちらの権利なのかで結論が…

再度、条文の位置づけ・・。

講義などで・・・。 条文を大切にしてほしい、ということをいっています。 私がずーっと指導してきたことです。 講義以外では、「法律のカンタン思考術」でもその前の法律脳でも、条文からから考えるおもしろさを書いてきました。 そして、行政書士入問書も…

面白さの追求ちょっと“宣伝”・・・。

いつも言うことですが・・・・、去年も書きました。 おもしろくなれば、しめたもの、とはいろいろな学習法で言われることです。 さしずめ、法律の学習なら、条文から入りますから、それを理解できることが、面白さが分かるものとなります。 一見難しい条文で…

いよいよマンション管理士試験ですね・・・。

宅建の合格発表ももうすぐですが、その前に、マンション管理士試験が待ってます。 まずは、今度の日曜日の11月30日(日) 午後1時〜午後3時 ですね。 その1週間後に、管理業務主任者試験です。 その間に、宅建の発表は・・・。今年はどうなるのでしょうか。…

理解することがわすれないことだ・・。

代理のところで、制限行為能力者は2箇所でてきます。 いえますか。試験間近ですからね。 え、いえない。それは、勉強不足だ。 一つは、「代理人は、行為能力者であることを要しない」とする民法102条ですね。 もう一つは、「無権代理人が制限行為能力者であ…

マン管・管理業務主任者の受付開始・・・。

9月1日から、「マンション管理士試験」と「」管理業務主任者試験」の受験申込みが開始されました。 今月末までです。 宅建と試験科目がだぶりますので、もし受験を考えている方は、チェックしてみましょう。 ダブルのは、50問中の21点、22点です。 …

譲渡担保についての一考・・・。

譲渡担保は、今年出るだろうか。 出るともいえるし、出ないともいえるし・・・。 予想問では、判決文問題で出しました。ちょっと、解説が足りなかったので、補充しました。 まず、出てもいいように、ある程度イメージできるようにしておきましょう。 実質は…

今年でそうな判例は・・・。

今年、出題されそうな判例は・・・。 平成6年1月25日の判決はどうでしょうか。 「互いに主従の関係にない甲、乙二棟の建物が、その間の隔壁を除去する等の工事により一棟の丙建物となった場合においても、これをもって、甲建物あるいは乙建物を目的とし…