高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

司法試験受験生も、宅建受験生も、理解する程度は同じです


民法の分野は、どの試験でもほとんど出題されますね。

もちろん、各試験でその範囲は多少違いますが、ある制度を理解する程度はどの試験でも同じだけの力が必要です。

では、それはどういうことか、確認してみましょう。

まだ民法を勉強していない人は、将来勉強したときにここを見てくださいね。

すでに勉強した人は、これから書く内容ともし違っていたら、本当は分かっていないと思われても仕方ありません。

では・・・、民法をスタートさせたときには、通常最初に学習するのは、取引能力の点についての「制限行為能力者」ですね。

この「制限行為能力者」制度を勉強し終わったとき、この制度のイメージはどういうことでしたか、ということです。

ここでは“2つ”の点がきちんと思い出せますか? こういうことになっているのか!という感動をしましたか?

細かいところを勉強しても、肝心な“幹”が分かっていないと、なんか消化不良で実力がついてないような気がしてきます。

ただ細かいところを勉強しているだけなら、そこを忘れたらどうしようと思ってしまいます。

さーて、いよいよです。その“2つ”いきますよ。

一つは、制限能力者達を「とことん保護しているんだ」ここまで丁寧に保護しているんだ、という感動です。

誰ですか、未成年者のうちに、やりたい放題しておけばよかった、と不謹慎なことを思っている人は。

あ、このブログ未成年者の人達も見てくれていますね。でも、そんな馬鹿な行動はしませんね。

では、もう一つは、「こんなにもきめ細かく保護しているんだな」ということですね。よく考えているなー、というこれまた感動です。

この2つをみて、「あーそうだ」という程度では、勉強の仕方がまだまだなんです。言われたから認識したからですね。

そうではなく、いわれなくても本心からそう思っているということです。

そうであるなら、そこを幹に細かい論点が出ているはずですから、細かい論点でもきっと忘れないし、多少忘れても自信を失うことなく、問題なんかは解けるはずですね。

ということで、これからいろいろな制度を勉強するときに“このようなポイント”をつかめると非常に勉強が楽しくなります。では、また。


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