高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

予想問第4回問27については出版としての訂正は出していません・・・。

第4回 問27 については、出版社とも検討した結果、間違えとはいえないので、訂正はだしていません。

そこで、解説書から分かりにくいかもしれないので、解き方をここで提示します。予想問の問題を見てもう一度解いてみてください。

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まず、肢1は、一読して、「執行から5年経過」の部分が分かりづらいので、△(判断留保)にします。

肢2は、複雑ですが、破産ですから、取り消さないとわかります。×となります。

 *知人の講師の方にも、解いてもらいましたが、これも受験生には難しいかも、と言っていましたが、この時期ですから、大丈夫でしょう。

肢3は、科料ですから、×と判断できます。 

肢4は、一読して、△です。

そこで、肢1か4のどちらを検討するか、検討するのですが、正しいものは一つしかありません。

やはり、肢1のほうを検討します。

なせか、先の部分はよくわからないにしても、「就任時」に、すでに「満了」していますから、「就任時」では、取り消しされることは絶対にない、と判断できるからです。

つまり、ここは場合分けはしなくても、判断できるからです。

そして、1を正解とします。

では、答えが出てから、肢4を検討してみると、「その満了の日から5年経過しなくても」とありますから、執行から1年目でも、6年目でも、できることになれば、○になってしまいますが・・・。

つまり、ここは場合分けを要求しているな、そのようなあいまいな表現だと考えます。それが、肢1が○で正解ですから、絶対に肢4は○にできないからです。

そうすると、先にも分けたように、

たとえば、仮に2010年に刑を言い渡されたのであれば、2012年に執行猶予が満了します。これのみなら直ちに受けられます。

一方、この罰金刑による欠格期間は、2010年から5年後の2015年に終わります。

この例だと、執行猶予満了から5年経過した2017年より早く欠格期間が終わりますから、「その満了の日から5年経過」しなくても3年後には免許を受けられますが、問題文は3年後に限定していませんので、もし2年後ならどうかを考えると、免許を受けることはできません。

それらを分析して総合して、判断します。

そこから、問題文の文末の「〜できる」ではなく、「できるとはいえない」(期間によりできない場合もある)のが正解だと判断できます。

よって、肢4は×にできそうだとなります。

そのような判断が難しい方は、より判断をしやすくするため、問題文自体に「直ちに」とか「いつでも」と補充して、解いてみて下さい。そのような言葉がなくても、そのように判断してほしいとの意図でした。

あくまでも、これは、肢1との比較から、以上のように解くということです。肢4だけで判断しているのではない、ということです。

過去問をベースにして作問したのですが、以上のように解いていただきたかった問題でした。

 受験生の皆様の合格を祈願しております。