高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

宅建業法における場所はまとまっていますか・・・。

場所では、最初に「事務所」の基準を覚えますね。

3つあります。昨年は、3つ目の基準が出ました。未出題、初めてでしたね。ビックリ。

今年は、昨年まで15条1項の場所だったのが、31条の3の場所となり、心機一転、でそうですね。

事務所以外の4つの場所でそこで契約的な行為をする場所は出てきました。

この場所は、あとクーリングオフのできない場所にもつながります。ただし、土地に定着する要件はプラス加わりますね。

で、51条の1項の場所でもあり、2項の場所でもあるわけです。

あと、3大書面の交付、説明する場所の問題も、場所としてはよく出ますね。

もちろん、規制なしです。

このようにいろいろな角度から知識が出せるようにするのが、今のこの時期です。

風邪など引かないよう、頑張れ。

では、また。

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高橋 克典
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高橋 克典
住宅新報社

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