高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”

・・・・・ まずは“宅建資格”から

第8講 弱者保護 ただこの一点から導けるように・・。


今回は、 宅建110番パーフェクト テキストの第8講です。

能力の論点ですね。

民法は、本人の意思を最大限尊重していますね。いろいろな所からわかりますし、このテキストにも書きました。

だから、最低限の能力もない場合、つまり意思能力もない者が契約すれば無効です。

条文なんか、ありません。当然と思われるからです。全員が当然と思うことは条文がなくても問題ないんです。

ここでは意思能力でなく、制限行為能力を、すこし丁寧に覚えることです。

この制度趣旨は、能力の劣っている“弱者をとことん保護する”ということです。

この一点から、すべて出せるようにしておくといいはずです。

たとえば、なぜ4つのグループに分けたのか、それはその方が弱者の人々をもれなく保護できるから。

板書のイメージのところですね。

さらに、そのためには保護者をつけた方がいいにきまってるだろう、とか。だから、板書の保護者の欄ですね。

そして、その保護者にどういう権利をみとめればいいのか、これもきめ細かく保護すべき点から絶対に押さえること。

あと、単独で弱者が契約したらどうなるか。これも、無効とするより、なぜ取消の方になったのか、です。

ここも、やっぱりその方がきめ細かく保護できるからですね。

そして、なぜ取消権だけは、制限行為能力者が、単独でできるようにしているのか、これもその方が弱者を直ちに保護できるからですね。

これらが、テキストを見て頂ければ、必要最低限かきました。

それを自分なりにもう一度再構成して、使える知識にしておいてください。

この講は、比較的一度で理解できますし、覚えやすいところですね。

で、次のページの問題を解いて、あ、読んだだけで覚えているもんだ、と実感して自信を深めてもらえると、うれしいです。

すっきりしたところで、この講はこのくらいにして。

では、また。

☆ 各1講1ページ(板書+解説型)の完結型です。飽きないはずです。
 また、独特な切り口が満載のテキストとなっています。下記テキストをよろしくお願いします。

 宅建110番 パーフェクト2013


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